○紀美野町森林環境税免除事務処理要領
令和6年3月27日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「令」という。)及び森林環境税の賦課徴収における市町村の事務に係る処理基準に規定する森林環境税の免除の取扱いに係る事務処理に必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 森林環境税免除の対象者は次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第11条第1号及び令第5条の各号に該当する者。(災害関係)
(2) 法第11条第2号及び令第6条に該当する者。(生活保護関係)
(3) 法第11条第3号、令第7条の各号及び令和4年総務省告示第310号に該当する者(収入減少関係)
2 前項の申請書には令第3条第1項第2号に揚げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が当該書類により確認する方法以外の方法により当該事項を確認できる場合はこの限りではない。
(免除の額)
第4条 法第11条の規定により免除される森林環境税の額は、令第4条の規定、地方税法第20条の4の2の第3項及び同条第8項により算出した額とする。
(期間の特例)
第5条 令第4条第1項の規定する町長が必要があると認める場合とは、住宅の被災等の事由により、納税義務者の責めに帰すべき事由によらず、令第3条第1項に規定する申請書の提出が遅れたことについてやむを得ないと認められる場合に限るものとする。
(損害程度の判断)
第6条 令第5条第3号及び第4号においては、罹災証明書における住宅の被害の程度を踏まえた森林環境税の免除を行う場合の免除の可否の判定基準は、罹災証明書における住宅の被害の程度の区分に従うこととし、具体的な免除の可否については下表のとおりとする。
住宅の被害の程度 | 免除の可否 | |||
半壊に相当するとき (損害割合20%以上30%未満) | 中規模半壊に相当するとき (損害割合30%以上40%未満) | 大規模半壊に相当するとき (損害割合40%以上50%未満) | 全壊に相当するとき (損害割合50%以上) | |
前年中の合計所得金額 | ||||
500万円以下 | ― | 免除 | 免除 | 免除 |
500万円を超え750万円以下 | ― | ― | ― | 免除 |
2 令第5条第3号及び第4号の規定に基づき、災害による住宅又は家財の損害金額を算出する際は、原則として保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額は除くこととする。このとき、その他これらに類するものについては、原則として次の各号に掲げるものとする。
(1) 損害保険契約又は火災共済契約に基づき被災者が支払を受ける見舞金
(2) 資産の損害の補塡を目的とする任意の互助組織から支払を受ける災害見舞金
(収入減少等の判断)
第7条 令第7条第1号及び第2号に掲げる免除の要件に該当するか否かの判定に当たっては、免除の可否の判定時点における個々の森林環境税の納税義務者の担税力の有無を慎重に見極めた上で、それらを客観的かつ総合的に勘案して判定を行うものとする。なお、免除の可否の判定時点において、森林環境税の納税義務者に失業又は廃業等の担税力を一定程度減殺するような事実が生じている場合であっても、当該納税義務者の他の収入等の状況も勘案した上で判定を行うものとする。また、一定の事由に該当する納税義務者について、当該事由が当該納税義務者の担税力に必ずしも影響を及ぼさないにもかかわらず、一律かつ無条件に免除する等の画一的な免除の可否の判定は行わないものとする。
2 令第7条第1号に規定する収入が著しく減少した場合及び同条第2号に規定する森林環境税を納付することが困難であると認められる場合については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号)において規定される、同告示第2号のイからハまでの状態にある者についても、当該状態にあるという事実のみにより免除の可否の判定を行うことはせず、当該状態に該当することとなったことにより生活が著しく困難となった場合に該当するか否かという観点から、免除の可否の判定を行うものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。