○紀美野町要保護児童対策地域協議会設置要綱
令和6年3月29日
告示第19号
紀美野町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成23年告示第1号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 児童虐待の防止、早期発見等を推進するとともに、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に対する適切な保護又は支援を図るため、関係機関等が要保護児童等に関する情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応するための総合的な援助体制を整備することを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、紀美野町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援内容に係る協議に関すること。
(3) 要保護児童等に係る関係機関等の連携及び協力の推進に関すること。
(4) 要保護児童等に係る広報及び啓発活動に関すること。
(5) 関係機関等の研修等資質向上に関すること。
(6) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等により構成する。
(委員)
第4条 協議会の委員は、別表の関係機関等に属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第6条 町長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、子育て推進課を指定する。
(代表者会議)
第7条 協議会の会議の名称は、代表者会議という。
2 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステムの検討に関すること。
(2) 協議会の年間活動方針に関すること。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
3 代表者会議は、委員長が招集し、その議長となる。
4 代表者会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に代表者会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、関係機関等の実務者で構成する。
2 実務者会議は、第2条各号に掲げる事項について具体的に協議する。
3 実務者会議は、子育て推進課長が必要に応じて招集し、その座長となる。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等の支援に関係する実務者をもって構成する。
2 個別ケース検討会議、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容を検討する。
3 個別ケース検討会議は、子育て推進課長が必要に応じて招集し、その座長となる。
(守秘義務)
第10条 委員又は、会議に出席した者は、その職務又は会議に出席することで知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、子育て推進課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第9条関係)
関係機関 | |
1 | 医療機関 |
2 | 紀美野町民生委員児童委員協議会 |
3 | 海南警察署 |
4 | 海草振興局健康福祉部 |
5 | 和歌山県中央児童相談所 |
6 | 海南市・紀美野町障害者基幹相談支援センター |
7 | 紀美野町人権擁護委員会 |
8 | 紀美野町母子保健推進員会 |
9 | 紀美野町社会福祉協議会 |
10 | 紀美野町立小学校 |
11 | 紀美野町立中学校 |
12 | 紀美野町立こども園 |
13 | 紀美野町教育課 |
14 | 紀美野町保健福祉課 |
15 | 紀美野町子育て支援センター |
16 | その他、町長が必要と認める者 |