○紀美野町水道事業公金の口座振込事務取扱規程
令和6年3月29日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、紀美野町水道事業(以下「水道事業」という。)が支出する公金の磁気媒体等交換による口座振込事務の取扱いについて定めるものとする。
(委託事務)
第2条 水道事業は、公金の支払事務の取扱いを出納取扱金融機関に委託する。
(対象となる公金並びに支払月及び振込日)
第3条 対象となる公金は、水道事業会計とし、支払月及び振込日は、毎月10日、20日及び末日とする。ただし、振込日当日が出納取扱金融機関の休業日に当るときは、その前営業日とする。
(準用)
第4条 水道事業会計に係る口座振込事務の取扱いについては、紀美野町公金の口座振込事務取扱規程(平成18年紀美野町訓令第64号)第3条から第12条までの規定を準用する。この場合において、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「町」とあるのは「水道事業」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。