○紀美野町水道事業水道料金の口座振替収納事務取扱規程

令和6年3月29日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、紀美野町水道事業が徴収する水道料金の磁気媒体等交換による口座振替収納事務の取扱いについて定めるものとする。

(委託事務及び取扱店の範囲)

第2条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に水道料金の口座振替による収納事務を委託する。

2 取扱店舗は、取扱金融機関の各店舗(以下「取扱店」という。)とする。

(納期月・振替日)

第3条 水道料金の振替日は、毎月25日とする。

(準用)

第4条 水道事業会計に係る口座振替収納事務の取扱いについては、紀美野町公金の口座振替収納事務取扱規程(平成18年紀美野町訓令第63号)第3条から第19条までの規定を準用する。この場合において、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「町」とあるのは「水道事業」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

紀美野町水道事業水道料金の口座振替収納事務取扱規程

令和6年3月29日 企業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和6年3月29日 企業管理規程第4号