○紀美野町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第33号

(目的)

第1条 帯状疱疹の発病及び重症化を予防するため、任意の予防接種である帯状疱疹ワクチンの接種を受けた者に対し、接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、令和6年4月1日以降に予防接種を受けた者、かつ、予防接種日において町内に住所を有している50歳以上の者とする。

(助成額及び助成回数)

第3条 助成額及び助成回数は別表のとおりとする。ただし、接種費用が助成限度額を下回る場合は、それを助成額とする。

(助成の申請)

第4条 助成の申請を受けようとする者(対象者、その家族または法定代理人に限る。以下「申請者」という。)は、帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、最終接種日から6か月以内に町長に申請しなければならない。

(1) 予防接種を実施した医療機関等が発行した領収書等。なお、領収書で予防接種を実施したことがわからない場合は、接種済証または予診票の写し等

(2) 申請者の確認書類

(3) 申請者が対象者と異なる場合は、対象者の本人確認書類の写し

(4) 申請者の振込先口座がわかるもの

(助成金の交付決定及び交付方法)

第5条 前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、助成金の交付を決定したときは、当該申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。

3 第1項の規定により、助成金の交付をしないことを決定したときは、紀美野町帯状疱疹予防接種接種費用助成却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受けたことが判明した者は、当該助成金を返還しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月21日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

予防接種1回あたりの助成限度額

一人あたりの助成限度回数

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(不活化ワクチン)

10,000円

2回

乾燥弱毒生水痘ワクチン

(生ワクチン)

4,000円

1回

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紀美野町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第33号

(令和6年11月21日施行)