○地域クラブ活動指導員設置要綱

令和6年6月26日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の中学生等がスポーツ・文化芸術活動等に継続して親しむことができる機会を確保するため、また、町外のクラブ活動との連携を図るため設置する、地域クラブ活動指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域クラブ活動の指導に関すること。

(2) 地域クラブ活動に係る発表会等への生徒引率に関すること。

(3) 町内のクラブ活動や町外の活動団体との調整・連携に関すること。

(4) 指導の進捗・実績等の報告に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるもの。

(任免)

第3条 指導員は、次に掲げる事項についていずれかに該当する者のうちから教育委員会がこれを委嘱する。

(1) 活動種目に関する経験・技能を有する者

(2) 教育的指導に関する専門的知識を有すると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認める者

2 教育委員会は、指導員が職務を遂行できなくなったとき、又は指導員としてふさわしくないと認めたときは、これを免職する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(職務の管理)

第5条 指導員は、教育委員会と協議の上、職務に当たる日時を決定するものとする。

2 指導員は、第2条第4号の規定により、指導の進捗・実績等を、当該月の翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(報償)

第6条 指導員の報償は、1時間につき1,400円とし、その職務に従事した時間数に応じて決定する。

(費用弁償)

第7条 指導員の交通費にかかる費用弁償は、1キロメートルにつき35円とし、その職務に従事するため、自動車等による移動に要した距離に応じて決定する。ただし、通算した距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(書類の管理等)

第8条 地域クラブ活動の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出を費用ごとに区分して記載するとともに、教育委員会の請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証する書類を整理し、当該年度の翌年度から5年間保管しておくものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

地域クラブ活動指導員設置要綱

令和6年6月26日 教育委員会告示第5号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年6月26日 教育委員会告示第5号