○紀美野町妊産婦アクセス支援事業助成金実施要綱

令和6年6月24日

告示第44号

(目的)

第1条 妊産婦が安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、自宅又は里帰り先から分娩可能な医療機関に健康診査や出産等で通院するためにかかる交通費を助成することにより、妊産婦の負担軽減を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 妊産婦が紀美野町に住民登録がある期間に実施した妊婦健診、出産及び産婦健診(産後概ね1か月後の健診に限る)等を目的とした通院(以下「妊産婦健診等」という。)に要した経費を助成する。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦であること。

(2) 令和6年4月1日以降に妊産婦健診等を受けていること。

(3) 妊産婦健診等の受診日及び申請日に紀美野町に住民登録がある者

(助成額)

第4条 助成金の額は、妊産婦1人につき23,000円を支給する。ただし、妊娠期間中に流産、転入、転出した者については、通院1回につき1,300円とし、17回を上限として支給する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、紀美野町妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する。

2 前項の申請は、第2条に規定する妊産婦健診等を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし当該年度の妊産婦健診等が1月までである場合は翌年度の4月末日まで、2月までである場合は翌年度の5月末日まで、3月までである場合は翌年度の6月末日まで申請できるものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、助成金申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当及び不適当と認めたときは紀美野町妊産婦アクセス支援事業助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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紀美野町妊産婦アクセス支援事業助成金実施要綱

令和6年6月24日 告示第44号

(令和6年6月24日施行)