○紀美野町がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

令和6年7月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、がんの治療に伴う外見の変化による患者の心理的及び経済的な負担を軽減し、療養生活の質の向上と社会参加の促進を図るため、がん患者のウィッグ及び乳房補整具等(以下これらを「医療用補整具」という。)の購入費用の一部に対し、がん患者医療用補整具購入費助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 医療用補整具を購入した日及び申請日において、町に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療を受けた者又は現に治療を受けている者

(3) がんの治療に伴い、脱毛が認められる者又は乳房を切除した者であって医療用補整具を購入した者

(4) 申請を行う医療用補整具の購入費用について、過去に他の自治体の助成金その他補助金の交付を受けていない者

(助成対象医療用補整具等)

第3条 助成対象の医療用補整具、交付の要件及び助成金の上限額は、別表のとおりとする。

2 助成金の額は、次条に定める助成対象の経費(以下「助成対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は別表に定める助成金の上限額のいずれか低い額とする。

3 助成金の交付回数の上限は、別表の医療用補整具の区分ごとにそれぞれ1回とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、令和6年4月1日以降に購入した医療用補整具の購入費用(消費税額及び地方消費税額を含む。)とし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料その他の諸費用及び附属品、ケア用品その他の医療用補整具の購入費用以外の費用については助成対象外とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、医療用補整具を購入した日の属する年度の翌年度末までに、紀美野町がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) がん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類(がん治療受診証明書(様式第2号)、医療機関が発行するがん治療に関する説明書の写し、診断書の写し、治療方針計画書の写し等)

(2) 申請に係る医療用補整具の領収書(助成対象者名、当該医療用補整具の購入日、購入した医療用補整具の種類、個数及び購入金額の記載のあるもの)

(3) 振込先金融機関の通帳等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、紀美野町がん患者医療用補整具購入費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたとき。

(2) 医療用補整具の助成目的に反して使用、譲渡、貸与、又は担保に供したとき。

(3) その他医療用補整具の助成が不適当と町長が認めるとき。

2 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに助成金を町長に返還しなければならない。

3 町長は、前項の規定により返還を求める場合は、紀美野町がん患者医療用補整具購入費助成金交付決定取消通知書兼助成金返還請求書(様式第4号)により、交付を受けた者に通知する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

医療用補整具

交付の要件

助成金の上限額

医療用ウィッグ(全頭用)

がん治療に伴う脱毛を補完するために一時的に着用する全頭用ウィッグ(ウィッグ着用のためのネットを含む。)であること。

20,000円

乳房補整下着

手術による乳房の形の変化を補正するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)であること。

10,000円

人工乳房・人工乳頭

手術による乳房の形の変化を補正するための装着式の人工の乳房及び乳頭(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)であること。

片側のみの場合にあっては

20,000円

左右両側の場合にあっては

40,000円

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紀美野町がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

令和6年7月1日 告示第45号

(令和6年7月1日施行)