○紀美野町ふるさと納税推進プロジェクトチーム設置要綱

令和6年7月8日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示、本町でふるさと納税に関する事業の推進を図るために設置する紀美野町ふるさと納税推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) ふるさと納税の返礼品開発に関すること。

(2) ふるさと納税の寄附及び活用事業に関すること。

(3) ふるさと納税の広報及び周知活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、プロジェクトチームが必要と認める事項に関すること。

(プロジェクトチームの構成)

第3条 プロジェクトチームの委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 総務課長及び職員

(2) 産業課長及び職員

(3) 企画管財課長及び職員

(4) まちづくり課長及び職員

(5) ふるさと納税業務委託事業者

(6) その他町長が必要と認める者

(チームリーダー等)

第4条 プロジェクトチームに、リーダー及び副リーダーを置く。

2 リーダーは総務課長、副リーダーは企画管財課長をもって充てる。

3 リーダーはプロジェクトチームを代表し、会務を総理する。副リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、リーダーが議長となる。

2 プロジェクトチームの会議に、アドバイザーを置くことができる。

3 プロジェクトチームのリーダーは、必要があると認めるときは、アドバイザー及び委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(報告)

第6条 企画管財課長は、チームが所掌する事項について、必要に応じ町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、企画管財課において行う。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町ふるさと納税推進プロジェクトチーム設置要綱

令和6年7月8日 告示第47号

(令和6年7月8日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年7月8日 告示第47号