○令和6年度紀美野町低所得者支援給付金給付事業実施要綱
令和6年7月16日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯への給付・こども加算給付)に関し、必要な事項を定める。
(支給対象)
第3条 給付金の支給対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者のうち、基準日において日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものであって、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されたものを含む。)で構成される世帯であって、世帯構成者の全てが地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が課されていない世帯
(2) 基準日において、前号に掲げる世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 「令和5年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年11月29日付内閣府通知)に示す「低所得世帯支援枠」としての給付若しくは「令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年12月22日付内閣官房通知)に示す「給付金・定額減税一体支援事業」としての「個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付」のいずれかの支給対象となった世帯又は「給付金・定額減税一体支援事業」としての「新たに住民税非課税等となる世帯への給付」を受給した世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯
2 前条第2号の規定にかかわらず、次に掲げるものは支給の対象外とする。
(1) 前条第2号に掲げる児童のうち現に扶養していない児童
(2) 「令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年12月22日付内閣官房通知)に示す、「給付金・定額減税一体支援事業」としての「こども加算」の対象となった児童
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、支給対象とする。
(支給額等)
第4条 第3条第1号の規定により支給する給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
2 第3条第2号の規定により支給する給付金の金額は、扶養する児童1人あたり5万円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合であって、当該支給対象世帯に他の世帯構成者がいるときにあっては当該世帯構成者の中から新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者を受給権者とし、これにより難いときにあっては死亡した世帯主を除く世帯構成者から申出のあった者を受給権者とする。
2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする受給権者(以下「申請者」という。)は、確認書の提出又は均等割のみ課税分申請書若しくはこども加算申請書(以下これらを「確認書等」という。)の提出により町長に申出し、又は申請しなければならない。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を送金する方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を送金する方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付する方式
3 申請者は、前項の給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写しその他の本人確認ができる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 基準日時点での受給権者が属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平時から受給権者の身の回りの世話をしている者のうち、町長が適当と認める者
2 前項の代理人による申請は、代理人が給付金の確認書を提出するときにあっては確認書の委任欄を記載しなければならないものとし、支給の申請をするときにあっては申請書の記載に加えて委任状を提出しなければならないものとする。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写しその他の本人確認ができる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(申請期限)
第8条 給付金の申請期限は、令和6年9月30日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対して給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請受付開始日その他の事業の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給した給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(様式)
第14条 この告示の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別記(第5条関係)
1 配偶者その他の親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次のいずれかに掲げる場合であって、次号に掲げる要件を満たしており、かつ、申出者がその旨を申し出たとき(基準日時点で町に申出者の住民票が所在しないときを含む。)は、当該申出者に対して給付金を支給するものとする。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅に帰れない事情を抱えているもの
(2) 前項に規定する申出者に対する給付金の支給要件は、次のアからエまでに掲げる区分のいずれかを満たすこととする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署を含む。)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体をいう。)が発行した確認書は、当該証明書と同様のものとして取扱うものとする。)。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ 前各号掲げるもののほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。