○紀美野町農産物選果施設使用応益負担軽減事業補助金交付要綱
令和6年11月12日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の特産農産物の営農継続に資するため、和歌山県の次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金等の交付を受け、農業協同組合等の団体が整備する農産物選果施設(以下「当該選果施設」という。)について、当該選果施設を利用する町内の果樹農地で耕作する農家の後年度の負担を軽減することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することにつき紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「農業者団体」とは、当該選果施設を使用する農家で構成する団体をいう。
(補助事業者及び補助額)
第3条 補助の対象者は、農業協同組合等が整備する当該選果施設を使用する農業者団体とする。ただし、当該選果施設の整備に際し、紀美野町農産物選果施設整備事業補助金を受けている場合は、対象外とする。
2 補助金の額は、前項の農業者団体が当該年度以降で負担する応益負担の総額に、上限を1,000千円として5/100の範囲内で補助するものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 和歌山県次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金等の申請関係書類一式及び交付決定書の写し
(交付条件)
第5条 規則第6条第3項により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付を受けた補助金は、第1条の趣旨で示す目的以外に使用しないこと。
(2) 補助金の算定する基礎となった関係書類を整理し、並びにこれらの書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該選果施設が完成し、農業者団体の負担額が確定したときは、規則第14条に規定する実績報告書に、次の書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 新たに設置された日付の入った選果施設の写真等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。