○紀美野町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年11月28日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、特別な事情もなく、省令第27条の4の4の規定による取組を実施してなお国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給及びその他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給に係る措置)

第2条 法第54条の3第1項の規定に該当するときは、滞納世帯の被保険者に対する療養の給付等に代えて、滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する。この場合において、町長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定による弁明の機会の付与のため、滞納世帯主に対し弁明の機会の付与通知書(様式第1号)によりあらかじめ通知し、期限までに弁明がないとき又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められるときは、法第54条の3第3項の規定により、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第2号)により、滞納世帯主に対し、事前に通知するものとする。

2 法第54条の3第2項の規定により、町長が特に必要と認めるときは、前項の規定を準用する。

3 前2項の規定による特別療養費の支給を開始する日は、遅くとも資格確認書における通例定める有効期間の満了する日の翌日とする。

4 滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、省令第27条の5の2第1項及び同条第2項の規定により、滞納世帯主に対し、資格確認書返還通知書(様式第3号)により通知し、その返還を求めるものとする。

5 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。

6 第4項の規定により資格確認書が返還されたときは、滞納世帯主に対し、省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書を交付するものとする。

(適用除外)

第3条 滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。

(1) 政令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主。この場合において、滞納世帯主は、省令第27条の5の4第1項の規定により国民健康保険税の滞納に係る特別事情届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(2) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者。この場合において、滞納世帯主は、省令第27条の5の5第1項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等に定める公費負担医療に関する届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(特別療養費の支給に係る措置の解除)

第4条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等に係る事前通知書(様式第6号)により滞納世帯主にあらかじめ通知した上で、その措置を解除し、療養の給付等を行うものとする。

(1) 滞納している国保税を完納したとき又は滞納額の著しい減少を町長が認めたとき

(2) 省令第27条の5の4第2項の規定により、国民健康保険税の滞納に係る特別事情届(様式第4号)を提出し、町長がこれを認めたとき

(3) 省令第27条の5の5第2項の規定により、原爆一般疾病医療費の支給等に定める公費負担医療に関する届(様式第5号)を提出し、町長がこれを認めたとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合において、当該世帯の被保険者が省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書の交付を受けているときは、省令第7条の2第1項及び同条第3項の規定により、資格確認書を更新するものとする。

(特別療養費の支給に係る措置の更新)

第5条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主が、資格確認書における通例定める有効期間内において、前条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き特別療養費の支給に係る措置を受けるものとする。

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を更新しようとするときは、あらかじめ、滞納世帯主に対し、特別療養費の支給に係る更新通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(世帯員の異動等)

第6条 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合は、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断する。

(特別療養費の支給申請)

第7条 滞納世帯主が特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要した費用に係る医療機関等の領収書を添えて、療養費支給申請書により申請しなければならない。

(保険給付の一時差止)

第8条 町長は、法第63条の2の規定により、保険給付の一時差止をするときは、保険給付の支払の一時差止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第9条 保険給付の支払の一時差止の措置を解除する場合においては、第4条の規定を準用する。

(保険給付の額からの滞納国保税の控除)

第10条 町長は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の額から国保税の滞納額を控除するときは、省令第32条の5の規定により、滞納世帯主に対し、保険給付額からの滞納国民健康保険税の控除通知書(様式第9号)によりあらかじめ通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(紀美野町国民健康保険税滞納者に係る被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱の廃止)

2 紀美野町国民健康保険税滞納者に係る被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成18年告示第45号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条第1項の規定による事前通知を行う場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定に該当するときは、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に資格証明書の交付を受ける者の属する世帯の滞納世帯主が、その有効期間内において第4条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、第5条第1項及び同条第2項の規定を準用し、当該滞納世帯の被保険者が法第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、省令第27条の5の2第4項の規定による資格確認書を交付するものとする。

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紀美野町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年11月28日 告示第62号

(令和6年12月2日施行)