○紀美野町医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和6年11月28日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)で、集団生活が可能であると町長が認めた児童が、こども園において健康で安全な生活をおくることができるよう必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において医療的ケアとは、主治医の指示に基づきこども園において実施される、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むうえで必要な医療的行為であって、次のアからオに掲げるものをいう。
ア 口腔内、鼻腔内又は気管カニューレ内部の喀痰吸引
イ 胃ろう、腸ろう又は経鼻による経管栄養
ウ 定時の導尿
エ 血糖値測定及びその後の処置(インスリン注射を含む。)
オ アからエに掲げるもののほか、町長が実施を認めた医療的ケア
(対象児童)
第3条 こども園における医療的ケアの実施対象となる医療的ケア児は、町内に住所を有する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条に該当する児童で、保護者から保育利用申し込みのあった医療的ケア児のうち、町長がこども園における医療的ケアの実施を決定した者とする。
(医療的ケア実施の申込み)
第4条 こども園における医療的ケアの実施を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、医療的ケア実施申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(検討会議)
第5条 保護者から前条第1項に定める実施申し込みがなされた際は、こども園において医療的ケアを安全かつ適正に実施するために、医療的ケア実施等検討会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議の構成員は次のとおりとする。
(1) 医師(小児科医等)
(2) 保健師
(3) 子育て推進課 課長並びに保育利用調整担当
(4) こども園園長
(5) その他町長が必要と認める者
3 会議は次の事項を協議する。
(1) こども園での集団生活の可否
(2) 医療的ケア実施の可否
(3) その他保育利用及び医療的ケアの実施に必要な事項
(実施の決定)
第6条 医療的ケアの実施の可否については、会議の結果を踏まえ、町長が決定する。
(保護者の同意)
第9条 こども園における医療的ケアの実施については、あらかじめ対象児童の保護者から同意を得るものとする。
(担当看護師等の業務)
第10条 医療的ケアを実施する者は、こども園に配置または派遣された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特的行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)が行うものとする。
(1) 主治医の指示に基づき、医療的ケアを実施すること。
(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。
(3) その他、実施こども園の長が必要と認める事項を行うこと。
(こども園の責務)
第11条 こども園は、次の各号に定める責務を負う。
(1) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に周知徹底を図ること。
(2) 緊急時は、こども園の長の指示のもと、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。
(3) 6か月ごとに医療的ケア実施報告書(第8号様式)を作成し、保護者に交付した上で、報告内容について主治医の確認を得ること。
(4) 本告示に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児がこども園に在籍している間は保管し、離籍後も5年間は保管するものとする。
(保護者の責務)
第12条 保護者は次の各号に定める責務を負う。
(1) 町長またはこども園の長が必要に応じて実施する医療的ケアに係る面談を受けること。
(2) 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器の準備並びに点検及び整備を行うこと。
(3) 登園時、対象の医療的ケア児の健康状態について、担当保育士又は、担当看護師等に伝達すること。
(4) 定期的に主治医の診察を受け、主治医受診結果連絡票をこども園に提出すること。
(5) その他、こども園の長が安全安心な保育の提供に係る調整を求めた場合は協力するよう努めること。
(医療的ケアの実施内容の変更等)
第13条 保護者は、主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更又は追加する場合は、第7条に定める医療的ケアに関する指示書をこども園に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、こども園における医療的ケアに係る必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。