○紀美野町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱
令和7年2月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税(種別割)の減免の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が所有し、直接その本来の事業の用に供するもの
(2) 紀美野町社会福祉協議会が所有し、直接事業の用に供するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益の増進に寄与するものとして認めるもの
2 条例第90条第1項第1号に規定により減免する軽自動車等は、軽自動車届出済証又は自動車検査証に、自家用と記載されているものに限り、1人の身体障害者等につき1台とし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税種別割を減免できない。
3 条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳の基準は、毎年度4月1日とする。
4 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のために身体障害者等と生計を一にする者が運転するもののうち、必要と認めるものは、当該身体障害者等の通院、通学、通所若しくは通勤(生業)のために、概ね1週に1回以上又は1月に4回以上使用しているものとする。
5 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のために、身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち、必要と認めるものは、専ら当該身体障害者等のために1年以上継続して使用(7割程度当該身体障害者等が同乗)し、当該身体障害者等の住所地の町長等の確認を受けたものとする。
(車両の構造による減免)
第4条 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものとは、次に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、その構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認められるもの
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、減免が不適当と認められるとき
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)の減免認定基準表
(1) 身体障害者手帳又は、戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の程度 | |||
本人が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | |||
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |||
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級の1(両上肢機能の著しい障害)及び2級の2(両上肢の全ての指を欠くもの) | ||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||
体幹機不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合は除く) | |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||
心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸機能障害・ぼうこう又は直腸の機能障害・小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||
肝機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 | ||
戦傷病者手帳 | 障害の程度を確認の上適宜判断する。 |
(2) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害の程度 | |
本人が運転する場合 | 本人、生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | |
療育手帳(知的障害者) | 重度(A) | |
精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担を受けているものに限る) | 1級 |
※障害者手帳の交付日が賦課期日以前(4月1日)であること。