○紀美野町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱

令和7年2月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税(種別割)の減免の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益による減免)

第2条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用する軽自動車等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が所有し、直接その本来の事業の用に供するもの

(2) 紀美野町社会福祉協議会が所有し、直接事業の用に供するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益の増進に寄与するものとして認めるもの

(身体障害者等に対する減免)

第3条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等のうち、減免の対象となる障害の区分及び程度は、別表に掲げるものとする。

2 条例第90条第1項第1号に規定により減免する軽自動車等は、軽自動車届出済証又は自動車検査証に、自家用と記載されているものに限り、1人の身体障害者等につき1台とし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税種別割を減免できない。

3 条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳の基準は、毎年度4月1日とする。

4 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のために身体障害者等と生計を一にする者が運転するもののうち、必要と認めるものは、当該身体障害者等の通院、通学、通所若しくは通勤(生業)のために、概ね1週に1回以上又は1月に4回以上使用しているものとする。

5 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のために、身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち、必要と認めるものは、専ら当該身体障害者等のために1年以上継続して使用(7割程度当該身体障害者等が同乗)し、当該身体障害者等の住所地の町長等の確認を受けたものとする。

(車両の構造による減免)

第4条 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものとは、次に掲げるものとする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、その構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認められるもの

(減免申請書等の様式)

第5条 この要綱の施行に関し必要な様式は、次に掲げる区分により当該各号に定める。

(1) 条例第89条第2項に規定する申請書 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用)(様式第1号)

(2) 条例第90条第2項に規定する申請書 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)(様式第2号)

(3) 条例第90条第3項に規定する申請書 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造用)(様式第3号)

(4) 条例第89条第3項に規定する申告に係る申告書 軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(様式第4号)

(減免の決定等の通知)

第6条 前条に規定する申請書を受理したときは、審査しその決定について、軽自動車税(種別割)減免承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 前条により減免を承認した者について、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められたときは、当該減免を取消すものとし、軽自動車税(種別割)減免取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき

(2) 前号に掲げるもののほか、減免が不適当と認められるとき

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)の減免認定基準表

(1) 身体障害者手帳又は、戦傷病者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

本人が運転する場合

生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

身体障害者手帳

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)


上肢不自由

1級、2級

1級、2級の1(両上肢機能の著しい障害)及び2級の2(両上肢の全ての指を欠くもの)

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹機不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合は除く)

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸機能障害・ぼうこう又は直腸の機能障害・小腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝機能障害

1級から3級

1級から3級

戦傷病者手帳

障害の程度を確認の上適宜判断する。

(2) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

本人が運転する場合

本人、生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

療育手帳(知的障害者)

重度(A)

精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担を受けているものに限る)

1級

※障害者手帳の交付日が賦課期日以前(4月1日)であること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀美野町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱

令和7年2月1日 告示第2号

(令和7年2月1日施行)