○紀美野町移住定住推進空き家活用住宅管理要綱
令和7年3月5日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町への移住定住を推進するためのもので、紀美野町が集落における空き家を借り上げて整備する紀美野町移住定住推進空き家活用住宅(以下「空き家活用住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 通常の住居として現に利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及びその附帯施設
(2) 空き家活用住宅 紀美野町内にある空き家のうち、町外からの移住希望者に対して転貸するため、所有者から使用貸借契約により町長が借り上げて住宅及び附帯施設
(3) 所有者 当該空き家活用住宅に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者
(4) 入居者 町長と賃貸借契約を締結して空き家活用住宅に入居する者
(管理)
第3条 空き家活用住宅は、町長が管理する。
(使用貸借契約)
第4条 町長は、空き家活用住宅として使用する空き家の無償借り上げに際し、所有者と使用貸借契約を締結する。
2 使用貸借契約期間中の固定資産税は、紀美野町税条例(平成18年条例第51号)第71条第1項第4号の規定により免除とする。
(契約期間)
第5条 町長が所有者から空き家活用住宅として使用する空き家を借り上げる期間は、契約締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日までとする。
2 やむを得ない事由により、所有者との使用貸借契約が解除されたときは、貸借期間は、その解除時までとする。
3 前項の場合において、所有者は、当該空き家の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町長及び入居者に対して解約の申し入れをしなければならない。
4 第2項の場合において、所有者は、使用前改修からの経過年数に応じ、使用前改修に要した費用の全部又は一部に相当する額を町に返還する義務を負うものとする。
(使用前改修)
第6条 町長は、空き家を空き家活用住宅として使用する前に、従前の設備を利用することができる状態まで当該空き家の改修を行うものとする。
2 町長は、あらかじめ所有者の承認を受け、前項の改修を行うものとする。
(原形の変更)
第7条 町長は、あらかじめ所有者の承認を受け、当該空き家活用住宅の原形を変更することができる。
2 前項により空き家活用住宅の原形を変更したときは、町長と所有者との間の貸借期間満了又は契約の解除により当該空き家活用住宅を所有者に返還する際に、原形に回復する義務を負わない。
(修繕費用の負担)
第8条 空き家活用住宅の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替、障子・ふすまの張替等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、町の負担とする。
3 建物の構造上重大な欠陥等がある場合、その修繕に要する費用は所有者の負担とする。
4 天災地変その他入居者の責めによらない理由により建物に著しい損害が生じた場合は、町長と所有者の協議により対応方法を決定するものとする。
5 建物火災保険料は、町の負担とする。
(用途指定)
第9条 町長は、住宅を第1条に掲げる目的のために使用し、その他の用途には使用しない。
2 所有者は、あらかじめ町長の承諾を得ないで、当該空き家を第三者に対して売却又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。