○紀美野町移住定住推進空き家活用住宅条例

令和7年3月6日

条例第1号

(設置)

第1条 少子高齢化による人口減少対策と地域活性化対策を目的として実施する移住・定住事業において、紀美野町(以下「町」という。)が集落における空き家を借り上げて整備することにより町への移住・定住を推進するため、紀美野町移住定住推進空き家活用住宅(以下「空き家活用住宅」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 通常の住居として現に利用されていない住宅又は利用しなくなるおそれがある住宅及びその附帯施設

(2) 空き家活用住宅 町内にある空き家のうち、町外からの移住希望者に対して転貸するため、所有者から使用貸借契約により町長が借り上げた住宅及び附帯施設

(3) 所有者 当該空き家活用住宅に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者

(4) 入居者 町長と賃貸借契約を締結して空き家活用住宅に入居する者

(名称及び所在地等)

第3条 空き家活用住宅の名称及び所在地等は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 町長は、次の各号のいずれかの方法により、空き家活用住宅の入居者の公募を行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 町広報誌への掲載

(3) 前2号に掲げるものに準ずる方法

(入居者の資格)

第5条 空き家活用住宅に入居することができる者は、自ら居住するための住宅を必要とし、かつ、町内活動等へ参加する意志があり、次に掲げる条件に該当する者でなければならない。

(1) 町外に住所を有し、町の相談窓口を通じて移住を希望している者

(2) 町内に10年以上定住する意志がある者

(3) 空き家活用住宅への入居に伴い、住民票を異動すること

(4) 本人及び同居者の全ての者が租税を滞納していないこと

(5) 本人及び同居者の全ての者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で空き家活用住宅に入居しようとする者は、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その可否を決定し、その旨を当該入居申込者に通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が複数の場合は、入居希望者及び同居者の年齢、人数等を考慮し、入居の必要性が高いと判断される者のうちから、次の優先順位に従い入居者を決定するものとする。

(1) 夫婦いずれかが40歳未満の世帯(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 中学生までの子を扶養している世帯

(3) その他町長が必要と認めた者

2 前項で順位を定めることが難しい場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(賃貸借契約)

第8条 町長は、入居が決定した者と、賃貸借契約を締結する。

(賃貸借期間)

第9条 町長と入居者の賃貸借期間は、町長と所有者との使用貸借契約期間内とする。

2 賃貸借期間満了前に、町長と所有者との使用貸借契約が解除された場合、町長と入居者との間の賃貸借期間は、その解除時までとする。

3 町長は、入居者に対し賃貸借期間が満了する6月前までに契約の終了を通知するものとする。

(使用料)

第10条 入居者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の納付)

第11条 使用料は月払とし、使用する月の前月20日(紀美野町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、直前の休日以外の日とする。)までに前納するものとする。ただし、入居の際は、その月の使用料を入居時に納付するものとし、入居した月の使用期間が1月に満たないときは、日割計算により納付するものとする。この場合において、その使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料の還付)

第12条 使用料は、次に掲げる条件に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他入居者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき

(2) 予定していた使用終了日までに使用を終了したとき

(3) その他町長が特に必要と認め使用料を減免したとき

2 前項の規定による還付金は、その月の使用料を日割計算により算出するものとする。この場合において、その還付金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(督促及び延滞金の徴収)

第13条 別表に定める使用料を第11条に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後速やかに督促状を発行して督促する。

2 督促状を発行した場合の督促手数料及び延滞金は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号)の規定を準用する。

(保証金)

第14条 町長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収する。

2 前項の規定により徴収した保証金は、入居者が住宅を退去する際、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金等があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 保証金には、利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第15条 空き家活用住宅の維持管理上必要な修繕に要する費用(畳の表替、障子・襖・網戸の張替、電球・蛍光灯の取替、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、町が負担する。

2 町長は、入居者の責めに帰すべき理由による修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、その費用を入居者に負担させることができる。

(入居者の費用負担)

第16条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町がその費用を負担すべきもの以外の空き家活用住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、空き家活用住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者の責めに帰すべき理由により空き家活用住宅が滅失又は損傷したときは、当該入居者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

4 入居者は、空き家活用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 前項ただし書の変更に係る費用は、入居者が負担する。

(転貸等の禁止)

第18条 入居者は、空き家活用住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第19条 入居者は、空き家活用住宅を、移住・定住のために自ら居住する住宅以外の用途に使用してはならない。

(立入調査)

第20条 町長は、空き家活用住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に空き家活用住宅の調査をさせ、入居者に対し質問及び指導することができる。

2 前項の規定により、現に使用している空き家活用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該空き家活用住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により立入調査をする者は、身分証明書を携帯し、入居者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(明渡し)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対して、明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用したとき

(2) 使用料を2月以上滞納したとき

(3) 入居している空き家活用住宅を故意に損傷したとき

(4) 正当な事由によらないで15日以上空き家活用住宅を使用しないとき

(5) 地域社会の環境、秩序及び平穏を阻害する行為をしたとき

(6) この条例又は町長の指示した事項に違反したとき

(7) 空き家活用住宅の賃貸借期間が満了したとき、又は賃貸借期間満了前に当該空き家活用住宅の所有者と町長との間の使用貸借契約が満了したとき

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期限までに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(退去)

第22条 入居者は、空き家活用住宅を退去しようとするときは、退去日の3月前までに町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 入居者が第17条第4項ただし書の規定により、空き家活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状回復又は撤去を行わないことについて、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(過料)

第23条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料又は保証金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第10条、第13条関係)

名称

所在地

構造

面積

使用料(月額)

動木1

動木1408番地3

木造平屋建

78.52m2

27,000円

紀美野町移住定住推進空き家活用住宅条例

令和7年3月6日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)