○紀美野町学校給食センター条例
令和7年3月6日
条例第2号
(設置)
第1条 紀美野町立の小学校及び中学校における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場として、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町学校給食センター | 紀美野町下佐々922番地 |
(業務)
第3条 学校給食センターは、学校給食の実施に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 物資の調達及び管理に関すること。
(2) 献立の作成、調理及び配送に関すること。
(3) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務のほか、教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第4条 学校給食センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和7年8月25日から施行する。