○紀美野町道路反射鏡設置要綱
令和7年3月13日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、道路反射鏡の設置に関し必要な事項を定めることにより、その適切な運用を図り、交通事故の防止及び交通の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「道路反射鏡」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡をいう。
2 この告示において「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
3 この告示において「道路」とは、道路法第3条に規定する道路をいう。
(設置基準)
第3条 道路反射鏡は、町が管理する道路が関係する次の各号のいずれかに該当する場所に設置することができる。
(1) 前方の見通しが悪く不特定の車両等の通行が頻繁な場所
(2) 信号機が設置されていない交差点で左右の見通し又は片方の見通しが悪い場所
(3) 町長が認めるその他著しく進行方向の見通しが悪く、かつ、危険な場所
(1) 私道及び私有地の出入口
(2) 一時的に見通しの悪い場所
(3) その他物理的に設置が困難な場所
3 第1項の規定により道路反射鏡を設置しようとする場合において、当該道路管理者の占用許可又は協議許可等を得て設置しなければならない。
(設置位置)
第4条 道路反射鏡の設置位置は、設置効果が十分に得られると認められる位置に行うものとする。
(設置要望等)
第5条 道路反射鏡の設置又改修等を要望しようとする者は、あらかじめ各地区の区長に申し込み、区長が取りまとめた後、当該区長が次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 道路反射鏡設置等申請書(別記様式)
(2) 設置位置図(概略図)
2 町長は、故意又は過失により道路反射鏡を損傷し、又は滅失させた者があるときは、その者の負担においてこれを原状に回復させることができる。
(撤去)
第7条 町長は、道路環境の変化等により、設置した道路反射鏡が第3条第1項の設置基準に該当しないと認めるときは、当該道路反射鏡を撤去することができるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。