○紀美野町要援護者ごみ戸別収集実施要綱

令和7年3月21日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、家庭から排出されるごみ(以下「家庭ごみ」という。)を所定の場所に排出することが困難な高齢者、障害者等要援護者に対し、町が戸別に家庭ごみを収集(以下「戸別収集」という。)することにより日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援することを目的とする。

(対象品目)

第2条 戸別収集の対象とする家庭ごみは、燃やすごみ、リサイクルごみ及びその他不燃ごみとする。

(対象者)

第3条 戸別収集の対象者は、本町の住民基本台帳に記録されている者で、当該世帯に属する全ての者が次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、親族、近隣住民等からごみ排出について協力が得られる者又は特別養護老人ホームなどの福祉施設等に入居している者は、対象としないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護2以上に該当すると認められた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級に該当する者

(4) 和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日制定)第6条及び和歌山県療育手帳制度事務取扱要領(平成19年11月1日制定)第8項の規定により療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA1又はA2に該当する者

(5) 前各号に掲げる者に準ずる者で、町長が特に家庭ごみの排出について支援が必要であると認めるもの

(申込み)

第4条 戸別収集を利用しようとする者(代理人を含む。以下「申込者」という。)は、紀美野町戸別収集申込書(様式第1号)により町長に申込みをしなければならない。

(調査及び決定)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合は、紀美野町戸別収集調査票(様式第2号)に基づき、申込みの内容、家庭ごみの排出状況等について調査し、戸別収集の適否を決定するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、戸別収集の適否を決定したときは、紀美野町戸別収集実施適否通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

(戸別収集の方法)

第7条 戸別収集による家庭ごみの収集方法は、次のとおりとする。

(1) 収集日は、収集を行う地区により決定するものとする。

(2) 収集場所は、原則として利用者の住居の玄関前とする。ただし、収集作業上困難な場合は、利用者と協議の上、決定するものとする。

(3) 家庭ごみは、町が指定する分別方法により排出するものとする。

(変更、休止等の届出)

第8条 利用者は、住所、緊急連絡先その他の事項に変更があったとき、又は戸別収集の利用を休止し、若しくは再開しようとするときは、紀美野町戸別収集(変更・休止・再開)届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(中止の届出)

第9条 利用者は、戸別収集の利用を中止しようとするときは、紀美野町戸別収集利用中止届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(実施決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、戸別収集の実施の決定を取り消し、その旨を利用者に通知するものとする。

(1) 前条の規定による中止の届出があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により戸別収集の実施の決定を受けたとき。

(3) 第3条の規定を満たさなくなったとき。

(4) 第8条の規定による休止の届出がなく長期不在の状況になったとき。

(5) 前各号のほか、当該利用者に対する、戸別収集を実施することが著しく困難であると町長が認めるとき。

(個人情報)

第11条 町長は、戸別収集の実施に際し収集した個人情報については、戸別収集の実施に関する範囲で使用し、紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年紀美野町条例第24号)の規定に従い適正に管理しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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紀美野町要援護者ごみ戸別収集実施要綱

令和7年3月21日 告示第20号

(令和7年4月1日施行)