○紀美野町経営継承応援資金交付要綱

令和6年12月25日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、本町農業の担い手となる新規就農者を幅広く確保するため、親元就農し経営を継承した農業者及び50歳以上の新規参入者等の経営開始直後の農業者に対して、予算の範囲内において経営継承応援資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、経営継承応援事業実施要領(以下「県要領」という。)及び紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、県要領第4に掲げる要件に該当する者とする。

(交付金額)

第3条 資金の額は、予算の範囲内において、交付対象者1人当たり500,000円とする。

(資金の申請及び決定)

第4条 資金の交付を受けようとするときは、経営継承応援資金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、第1項の内容が適当であると認めたときは、経営継承応援資金交付申請書交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、資金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(資金の請求)

第5条 前条第2項の規定により資金の交付決定を受けた者は、経営継承応援資金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに資金を交付する。

(営農状況の報告)

第6条 資金の交付を受けた者は、資金の交付を受けた年度の翌年度から3年間、毎年7月末までにその前年の営農状況報告(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第7条 資金の交付を受けた者は、次に掲げる事項に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、病気、災害その他のやむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 県要領第4の(4)から(8)までの要件を満たさなくなった場合

(2) 前条の営農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(3) 虚偽の申請等を行った場合

(返還免除)

第8条 資金の交付を受けた者は、前条の病気、災害等のやむを得ない事情により、資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の内容が適当であると認めるときは、資金の返還を免除することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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紀美野町経営継承応援資金交付要綱

令和6年12月25日 告示第69号

(令和6年12月25日施行)