○紀美野町乳児等通園支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、就労要件を問わず柔軟に利用できる紀美野町乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施を行うことにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、次に掲げる要件をすべて満たす児童とする。
(1) 児童及び保護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、紀美野町内に住所を有していること。
(2) 生後6か月から満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童であること。
(3) 認定こども園、保育所、幼稚園及びその他未就学児施設に在籍していないこと。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、紀美野町とする。
(実施施設)
第4条 この事業は、町立こども園において実施する。
(実施日)
第5条 事業の実施日は、事業実施施設の開所日のうち土曜日を除く日とする。
(利用時間)
第6条 事業の利用時間は、午前9時から午後2時までとし、利用児童1人あたり月10時間を上限とする。ただし、当該利用時間は当月のみ有効であり、前月及び翌月分などの使用はできないものとする。
(利用定員)
第7条 事業の利用定員は、各町立こども園にて定めた人数とする。
(利用申込)
第8条 事業を利用しようとする保護者は、利用予定日の属する月の前月の指定日までに必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。