○紀美野町小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存後生殖補助医療費助成金交付要綱
令和7年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が、がん治療等の開始前に妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することで、将来に希望を持ってがん治療等に取り組むことができるよう、小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存後生殖補助医療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現にがん治療を受けている者又は過去にがん治療を受けていた者
(2) 温存後生殖補助医療費助成の申請日において、町に住所を有する者
(3) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による温存後生殖補助医療に係る助成金の交付決定を受けている者
(4) 治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあることが認められるものを含む。)
(5) 申請を行う当該温存後生殖補助医療について、治療期間を同じくして他の制度に基づく助成金等(本事業と同じ目的で行う県要綱に基づく助成金を除く。)の交付を受けていない者
(助成対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用とする。ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担分は対象外とする。
(助成対象治療及び助成金額等)
第4条 助成対象治療及び助成上限額は下表のとおりとし、区分ごと1回あたりの助成対象費用に100分の70を乗じた額から県要綱に基づく助成金の交付決定額を除いた額(算出した金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。
対象となる治療 | 1回あたりの助成上限額 |
妊孕性温存治療の胚(受精卵)凍結に係る治療により凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 37,500円 |
妊孕性温存治療の未受精卵子凍結に係る治療により凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 40,500円 |
妊孕性温存治療の卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む。)により凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 50,000円 |
妊孕性温存治療の精子凍結に係る治療又は精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療により凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 50,000円 |
2 前項に掲げる助成を受けることができる通算助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合は通算6回までとし、40歳以上である場合は通算3回までとする。ただし、助成を受けた後に出産した場合又は妊娠12週以後に死産に至った場合は、当該事実を証する書類の提出により助成回数をリセットするものとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存後生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知書(温存後生殖補助医療分)の写し
(2) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療実施証明書の写し
(3) 助成対象となる温存後生殖補助医療に要した費用の領収書等の写し
(4) 振込先金融機関の通帳等の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合には、翌年度に行うことができるものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたとき。
(2) その他温存後生殖補助医療費の助成が不適当と町長が認めるとき。
2 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに助成金を町長に返還しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。