○紀美野町地域移動販売支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、買い物が困難であると町長が認める地域において、生鮮食料品及び日用品(以下「食料品等」という。)の移動販売をし、又はしようとする者に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移動販売 商品を配達して販売するため個々の住居を訪問し、又は町内を巡回して、食料品等を販売することをいう。又は町内を巡回して、食料品等を販売することをいう。
(2) 移動販売車 移動販売を実施するために設備を設けた車両をいう。
(3) 見守り活動 移動販売を通じ高齢者等への声かけを行うとともに、健康異常を把握したときは、直ちに町へ連絡する活動をいう。
(対象者)
第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める要件のすべてに該当することとする。
(1) 生鮮食料品(肉・野菜・魚)を取り扱い、買い物が困難であると町長が認める住所(別表第1)に居住する高齢者等を対象として、各住所を必ず週1回、1~4のすべての住所を3日以上かけて周り移動販売をし、又はしようとすること。
(2) 第6条の規定による補助金の最初の交付決定を受けた日(当該日において移動販売をしていない者にあっては、移動販売開始した日)から5ヶ年度以内の町が指定する期間は継続して移動販売を行えること。
(3) 移動販売を通じ、見守り活動を行うこと。
(4) 県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主であること。
(5) 移動販売に係る関係法令を遵守すること。
2 町長は、複数の補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合にあっては、別に定める手続きにより、適当と認める一の補助対象者を選考することができる。
(対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助額は、別表第2のとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、地域移動販売支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書及び収支予算書
(2) 対象経費が確認できる書類
(実績の報告)
第8条 補助事業者は、事業を実施した年度の終了後速やかに地域移動販売支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、町長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
食料品等の調達が困難であると町長が認める住所
1 | 上ケ井、三尾川、大角、津川、明添、鎌滝、赤木、高畑、桂瀬 |
2 | 今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川 |
3 | 毛原下、小西、毛原中、毛原宮、毛原上、長谷宮 |
4 | 井堰、蓑垣内、真国宮、蓑津呂、花野原、初生谷、北野、円明寺、勝谷、四郷 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助額 | |
運営費 | 移動販売車の維持管理に要する燃料費、車検費用、修理費、備品購入費、その他必要な経費 | 6,000円×町長が指定した住所への営業日 ただし、年間120万円を補助上限とする。 |