○紀美野町地域の居場所運営事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の自立支援を促進し、高齢者だけではなく住民全てが支え合う地域を目指し、支え合いの拠点となる居場所を創設及び運営する団体等に対し、予算の範囲内において運営事業補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居場所とは、地域の集会所や公共施設、空き家、空き店舗等であって、補助を受ける団体等が紀美野町内に占有できる建物等のスペースのうち、高齢者同士や各世代間との交流を図るために自由に集える場をいう。

(2) 支え合いとは、住民同士が、単に困っていることを助け合うだけではなく、皆が認め合い、気にかけ、共感する中で、安心感と励みも生み出す互助の関係をいう。

(補助金交付の対象となる地域の居場所の要件)

第3条 補助金交付の対象となる地域の居場所は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 高齢者等の孤立及び閉じこもりの防止、介護予防と自立支援を促進し、住民同士のつながりや支え合いを創出する拠点として、地域や世代を限定せずに、誰もが自由に参加できる集いの場であること。

(2) 地域住民が主体となり、支え合いにより実施する地域の居場所で、原則月2回以上、1回3時間以上開催し、かつ、同一場所で3年以上継続的な運営が可能であること。

(3) 65歳以上の高齢者を中心として、1回の開催にあたり本町に住所を有する者5人以上の参加が見込まれていること。

(4) 特定の趣味活動やサークル活動でないもの

(5) 本町生活支援コーディネーターと連携を図ること。

(6) 原則として、飲食費、材料費等の実費負担を除き、利用料が無料であること。

(7) 営利を目的とする活動その他これに類する行為を行わないこと。

(8) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(9) 地域の居場所として登録し、開設情報等を公表できること。

(交付対象団体)

第4条 この補助金の交付対象団体は、地域に貢献した活動をしており、かつ、前条に規定する要件を満たす地域の居場所を開設し運営している団体等とする。ただし、本事業と同内容の補助又は助成を受けている若しくは受ける見込みがある場合は交付対象としない。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、居場所の設置及び運営に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費の区分により、当該各号に定める費用とする。

(1) 設置に要する費用 軽微な修繕や備品の購入に要した費用

(2) 運営に要する費用 居場所となる施設の賃借料、光熱水費、通信費、講師等への謝礼金、資料代、居場所の広報に要する必要その他の居場所の運営に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、原則として補助金の対象としない。

(1) 居場所の運営に係る人件費

(2) 食材費、飲食費(弁当代や菓子代など)

(3) 町のその他の補助金等の対象となっているもの

(4) 社会通念上、公金を支出することが適当でないもの

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(居場所情報の公表)

第7条 町長は、本町に登録のあった地域の居場所の開設情報について、町広報、ホームページ等により、広く町民に公表し町民への参加を促進するものとする。

(書類等の整備)

第8条 補助金の交付を受けた者は、規則に規定する書類および帳票等を当該補助金の対象となる事業の完了した町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示の定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

設置に要する費用

1か所あたり10万円(各団体1回に限る)

運営に要する費用

各月の10日における設置状況を基準とし、1月あたり5千円

紀美野町地域の居場所運営事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)