○妊婦のための支援給付金支給要綱

令和7年3月31日

告示第35号

紀美野町出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上を目的として、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく妊婦支援給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 妊婦のための支給給付の対象となる者は、申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されており、医師により胎児心拍が確認された妊婦(以下「妊婦支援給付対象者」とする。)であり、流産・死産等についても対象とする。

(支給回数および金額)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付認定後に1回と、胎児の数の届出後に1回の計2回とし、給付額は次の各号のとおりとする。

(1) 妊娠届け出後、妊婦に対し5万円を支給

(2) 胎児の数の届出後、胎児1人につき5万円を支給

(届出の時期)

第4条 胎児の数の届出書は出産予定日の8週間前から届出ることができる。

(給付金の申請)

第5条 妊婦のための支援給付の申請は、次の各号のとおりとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(1) 妊娠届出時の申請は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(2) 出産時の申請は、胎児の数の届出書(様式第2号)によるものとする。

ただし、胎児の数については、出産前の届出の場合は、母子健康手帳の交付数、出産後は出生届により胎児の数を確認するものとする。

(給付金の支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦のための支給給付の可否を決定し、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)または、妊婦給付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第8条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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妊婦のための支援給付金支給要綱

令和7年3月31日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)