○紀美野町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、出産後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことや育児に関する助言を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図るとともに、子育て家庭の経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 対象者は、第1条に規定する1か月児健診を受けた乳児の保護者であって、1か月児健診実施日に、本町に住所を有するものとする。

(1か月児健診の対象者)

第3条 1か月児健診の対象者は、1か月児健診実施日に住民基本台帳法の規定に基づく紀美野町の住民基本台帳に登録されている乳児であって、標準的には、出生後27日を超え、生後6週を経過するまでのものとする。

(1か月児健診の実施方法)

第4条 1か月児健診は、町が1か月児健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診する方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の特別な事情があると町長が認める場合は、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において受診した1か月児健診の費用の一部を助成する方法により行うことができる。

(1か月児健診の内容)

第5条 1か月児健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(利用回数)

第6条 1か月児健診の公費負担による実施回数は、1人につき1回限りとする。

(委託料)

第7条 事業に係る委託料の額は、1か月児健診に要した費用の額とし、乳児1人につき1回6,000円を限度とする。

(受診票の交付)

第8条 町長は、妊娠の届出を受理したときに、妊婦に対し妊婦一般健康診査受診票とともに、1か月児健康診査受診票(様式第1号)を交付する。ただし、本町以外で妊娠の届出を提出した妊婦、乳児が転入したときは、転入日における受診状況により交付する。

(1か月児健診の受診方法)

第9条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は、第4条に規定する委託医療機関に受診票を提示し、乳児に1か月児健診を受診させるものとする。

(委託医療機関からの請求)

第10条 委託医療機関が1か月児健診を実施したときは、これに要した費用について、第7条に規定する額を町長に請求するものとする。

2 前項の請求は、1か月児健康診査受診票(様式第1号)により行うものとし、1か月児健診を実施した月の翌月10日までに行うものとする。

3 町長は、委託医療機関から費用の請求があった時は、その内容を審査し、当該申請に係る支払額を決定し、その額を支払うものとする。

(委託医療機関以外での受診に対する助成の申請)

第11条 第4条第2項の規定により、委託医療機関以外の医療機関で検査を受けた乳児の保護者で、助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、受診日の翌日から起算して1年以内に1か月児健康診査費助成申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、助成の申請を行わなければならない。

(1) 医療機関により記載を受けた受診票

(2) 受診票に掲げる1か月児健康診査に係る領収書

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否、助成金の交付額等を決定し、1か月児健康診査費助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は申請者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは、助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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紀美野町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)