○紀美野町誕生20周年記念表彰規程
令和7年6月16日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は紀美野町誕生20周年を記念して行う本町の行政、住民福祉、安全安心等に貢献し、その功績顕著なものへの表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、一般表彰と自治功労表彰とする。
(一般表彰)
第3条 一般表彰は、町民又は町に関係のある個人若しくは法人その他の団体で次の各号のいずれかに該当するものについて、町長がこれを行う。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業の開発及び振興に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 民生の安定又は保健衛生に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 治安の維持、事故防止及び災害の防護に協力し、その功績顕著なもの
(6) 公益のため多額の私財を寄付し、その功績顕著なもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に表彰を必要と認めるもの
(自治功労表彰)
第4条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、町長がこれを行う。
(1) 紀美野町長の職にあった者
(2) 紀美野町の副町長及び教育長の職にあった者
(3) 8年以上紀美野町議会議員である者及びあった者で特に功労のあった者
(4) 8年以上紀美野町の教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員並びに監査委員であった者及びある者で特に功労のあった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に表彰を必要と認める者
(表彰の基準日)
第5条 表彰の基準日は、令和8年1月1日とする。
2 在職年数の計算は、就職の日から起算し、退職をもって終わる。
3 同時に2以上の職を兼ねるときは、そのいずれか1の職によって計算する。
(表彰者の具申)
第7条 各課長(会計管理者を含む。)、支所長、消防長、議会事務局長及び教育次長(以下「課長等」という。)は、その所管に属する事務に関し表彰を受けるべき資格を有するものがあるときは、被表彰候補者推薦調書(様式第1号)を作成し、町長に具申するものとする。
2 前項の被表彰候補者推薦調書は、次の事項を具備したものでなければならない。
(1) 個人の場合(一般表彰及び自治功労表彰)
ア 氏名、生年月日、性別及び住所
イ 職業
ウ 表彰に該当すると認める事項の詳細
エ 性質、品行
オ 信望の程度
カ 経歴の大要
キ その他参考となる事項
(2) 法人その他の団体の場合(一般表彰)
ア 名称、所在地
イ 業種
ウ 代表者の氏名
エ 設立年月日
オ 表彰に該当すると認める事項の詳細
カ その他参考となる事項
3 課長等は、表彰を具申した後、表彰前においてそのものの具申事項について異動があったときは、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。
4 表彰を具申する書類は、個人又は法人その他の団体1件ごとに調書を整えるものとする。
5 表彰を具申する書類は、町誕生20周年表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、基準を満たしているかどうか審査を受けなければならない。
(選考委員会の委員)
第8条 選考委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長、産業課長、保健福祉課長、消防長をもって充てる。
(委員長)
第9条 選考委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(表彰の期日)
第10条 表彰は、紀美野町誕生20周年記念式典において行う。
(表彰の方法)
第11条 表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。
(追彰)
第12条 表彰される者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。
(その他)
第13条 その他必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和7年11月30日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
紀美野町誕生20周年記念一般表彰審査基準
種別 | 基準 |
1 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの | (1) 10年以上行政相談委員であった者及びある者で特に功績顕著な者 |
(2) 10年以上人権擁護委員であった者及びある者で特に功績顕著な者 | |
(3) 地方自治の進展に特に功績顕著なもの | |
2 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの | (1) 10年以上社会教育委員であった者及びある者で特に功績顕著な者 |
(2) 10年以上スポーツ推進員及び社会体育団体の職にあった者及びある者で特に功績顕著な者 | |
(3) 10年以上青少年育成推進委員及び青少年の健全育成に特に功績顕著なもの | |
(4) 10年以上社会教育諸団体の職にあった者及びある者で特に功績顕著な者 | |
(5) 教育、学術、技芸、体育、その他文化の振興に特に功績顕著なもの | |
3 産業の開発及び振興に貢献し、その功績顕著なもの | (1) 10年以上商工団体の職にあった者及びある者で特に功績顕著な者 |
(2) 産業の開発、振興に特に功績顕著なもの | |
4 民生の安定又は保健衛生に貢献し、その功績顕著なもの | (1) 10年以上民生委員・児童委員であった者及びある者で特に功績顕著な者 |
(2) 10年以上保護司であった者及びある者で特に功績顕著な者 | |
(3) 10年以上母子保健推進員、歯科保健推進員であった者及びある者で特に功績顕著な者 | |
(4) 10年以上学校医、学校歯料医、学校薬剤師、保育所嘱託医又は保育所嘱託歯科医であった者及びある者で特に功績顕著な者 | |
(5) 10年以上保健福祉団体の職にあった者及びある者で特に功績顕著な者 | |
(6) 民生の安定、社会福祉、児童福祉、老人福祉、母子福祉に特に功績顕著なもの | |
(7) 防疫、環境衛生、食品衛生、その他保健衛生に特に功績顕著なもの | |
5 治安の維持、事故防止及び災害の防護に協力し、その功績顕著なもの | (1) 消防団団長であった者及びある者 |
(2) 10年以上交通安全指導員であった者及びある者で特に功績顕著な者 | |
(3) 災害に際し積極的に協力し、特に功績顕著なもの | |
6 公益のため多額の私財を寄付し、その功績顕著なもの | (1) 50万円以上私財を町に寄付した個人 |
(2) 100万円以上町に寄付した法人その他の団体 | |
7 前各号に掲げるもののほか、町長が特に表彰を必要と認めるもの | (1) 前各号に該当しないが、特に表彰を必要と認めるもの |