○紀美野町消防本部転院搬送の要請に係る運用要綱
令和7年3月27日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、紀美野町消防本部とその管轄する町の医療機関における転院搬送について、限りある搬送資源を緊急性の高い事案に優先して投入するため、転院搬送を要請する際の基準を定め、転院搬送を要請する医療機関(以下「要請元医療機関」という。)と相互に救急自動車の適正利用の推進に資することを目的とする。
(転院搬送の要請基準)
第2条 転院搬送を要請する要請元医療機関の医師は、次の基準のすべてを満たす傷病者について、総合的判断により要請するものとする。ただし、早期治療を目的とした搬送先選定困難な傷病者の一時受け入れを行った場合はこの限りではない。
(1) 緊急に処置が必要であること。
(2) 高度医療が必要な傷病者、特殊疾患等に対する専門医療が必要な傷病者等、要請元医療機関での治療が困難であること。
(3) 継続処置が必要であること。
(4) 医療機関が所有する患者等搬送車、民間の患者等搬送事業者、公共交通機関等、他の搬送手段により搬送できないこと。
(5) 原則として、要請元医療機関が、傷病者の症状に適応した医療を速やかに実施できる搬送先医療機関から、受入れの了承を得ていること。
(医師等の同乗)
第3条 転院搬送は、要請元医療機関の管理と責任の下で行うため、要請元医療機関の医師又は看護師が同乗することを原則とする。なお、医師又は看護師が同乗できない場合は、救急隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を得ること。
(その他)
第4条 この訓令は、海南医師会、海南保健所、管内医療機関と共有し必要に応じて、見直しを行う。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。