○紀美野町遺留金品等取扱要綱
令和7年9月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、身寄りなき死亡者の遺留金及び遺留品等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身寄りなき死亡者 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「行旅法」という。)に規定する行旅死亡人、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)に基づく死亡者であって、相続人等に死体の引渡しができない者
(2) 遺留金 身寄りなき死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券
(3) 遺留品 身寄りなき死亡者が死亡時に所有していた遺留金を除く全ての物品
(4) 遺体 身寄りなき死亡者の遺体
(5) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条若しくは第890条の規定により相続人となる者又は同法第964条の規定による包括遺贈を受ける者をいう。
(6) 扶養義務者 民法第877条第1項及び第2項に規定する者をいう。
(遺留金品の確認及び受領)
第3条 町長は、警察署、医療機関等から依頼され、遺留金、遺留品(以下「遺留金品」という。)及び遺体の引渡しを受ける場合は、内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受けるものとする。ただし、警察官から死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)第6条に規定する死体及び所持品引取書の写しを添付した死亡通知が提出された場合は、これをもって遺留金品引渡書に代えることができる。
(2) 有価証券 受領後速やかに遺留金品等管理台帳に記録の上、金庫その他の施錠できる場所で確実に保管する。
(3) 定期預金証書、預貯金通帳及び附属する印章 受領後速やかに遺留金品等管理台帳に記録(印影を含む。)の上、金庫その他の施錠できる場所で確実に保管する。ただし、保管した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管した後、遺留金品等管理台帳にその旨を記録の上、これを廃棄するものとする。
(4) 遺留品(前号に掲げるものを除く。) 原則として相続人への引渡しを完了するまでの間は、散逸しないよう取りまとめて保管する。ただし、保管すべき物品が滅失又は毀損のおそれがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合は、遺留金品等管理台帳にその旨を記録の上、これを売却し、又は廃棄することができる。
(5) 遺骨 遺留金品等管理台帳に記録の上、原則として相続人への引渡しが完了するまでの間は、五色台聖苑において保管するものとする。ただし、相続人が引受けを拒否した場合、または、保管した日から5年を経過した遺骨は、寺院等に納骨を依頼することができる。
(遺留金品の充当)
第5条 町長は、身寄りなき死亡者の埋火葬を行ったときは、当該埋火葬に要した費用に当該身寄りなき死亡者の遺留金品を充当することができる。
(相続人等の調査)
第6条 町長は、前条の規定による充当を行い、なお遺留金品に余剰が生じる場合は相続人を、不足が生じる場合は相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)を、次に掲げる方法によりその存否等について調査を行うものとする。
(1) 戸籍による調査
(2) 住民基本台帳による調査
(3) 関係機関に対する照会調査
(相続人等への通知)
第7条 町長は、前条の調査又はその他の事情により相続人等の所在が判明した場合は、次のとおり文書で通知するものとする。
(1) 遺留金品に不足が生じている場合は、当該相続人等に対し、埋火葬に要した費用に不足する額及び当該額を請求する旨を通知するものとする。
(2) 遺留金品に余剰が生じている場合は、当該相続人に対し、遺留金品の保管、引渡しその他必要な事項を通知するものとする。
(関係書類の整理保管)
第10条 町長は、関係する書類を遺留金品等の処理が完結した年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、遺留金品等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(施行に伴う経過措置)
2 この告示の施行の際、既に保管期間を経過した遺留金品等については、この告示の規定にかかわらず、施行の日から3か月を経過した日以後、第4条の規定に準じて処分することができる。




