○紀美野町遺留金品等取扱要綱

令和7年9月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、身寄りなき死亡者の遺留金及び遺留品等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身寄りなき死亡者 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「行旅法」という。)に規定する行旅死亡人、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)に基づく死亡者であって、相続人等に死体の引渡しができない者

(2) 遺留金 身寄りなき死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券

(3) 遺留品 身寄りなき死亡者が死亡時に所有していた遺留金を除く全ての物品

(4) 遺体 身寄りなき死亡者の遺体

(5) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条若しくは第890条の規定により相続人となる者又は同法第964条の規定による包括遺贈を受ける者をいう。

(6) 扶養義務者 民法第877条第1項及び第2項に規定する者をいう。

(遺留金品の確認及び受領)

第3条 町長は、警察署、医療機関等から依頼され、遺留金、遺留品(以下「遺留金品」という。)及び遺体の引渡しを受ける場合は、内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受けるものとする。ただし、警察官から死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)第6条に規定する死体及び所持品引取書の写しを添付した死亡通知が提出された場合は、これをもって遺留金品引渡書に代えることができる。

(遺留金品等の保管)

第4条 町長は、遺留金、遺留品及び遺骨(以下「遺留金品等」という。)の保管については、次の各号に掲げる遺留金品等の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 現金(行旅法又は墓埋法の規定に基づく有価証券、預貯金の現金化及び第4号の規定による遺留品の売却によるものを含む。)受領後速やかに遺留金品等管理台帳(様式第2号)に記録の上、歳入歳出外現金として入金する。

(2) 有価証券 受領後速やかに遺留金品等管理台帳に記録の上、金庫その他の施錠できる場所で確実に保管する。

(3) 定期預金証書、預貯金通帳及び附属する印章 受領後速やかに遺留金品等管理台帳に記録(印影を含む。)の上、金庫その他の施錠できる場所で確実に保管する。ただし、保管した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管した後、遺留金品等管理台帳にその旨を記録の上、これを廃棄するものとする。

(4) 遺留品(前号に掲げるものを除く。) 原則として相続人への引渡しを完了するまでの間は、散逸しないよう取りまとめて保管する。ただし、保管すべき物品が滅失又は毀損のおそれがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合は、遺留金品等管理台帳にその旨を記録の上、これを売却し、又は廃棄することができる。

(5) 遺骨 遺留金品等管理台帳に記録の上、原則として相続人への引渡しが完了するまでの間は、五色台聖苑において保管するものとする。ただし、相続人が引受けを拒否した場合、または、保管した日から5年を経過した遺骨は、寺院等に納骨を依頼することができる。

(遺留金品の充当)

第5条 町長は、身寄りなき死亡者の埋火葬を行ったときは、当該埋火葬に要した費用に当該身寄りなき死亡者の遺留金品を充当することができる。

(相続人等の調査)

第6条 町長は、前条の規定による充当を行い、なお遺留金品に余剰が生じる場合は相続人を、不足が生じる場合は相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)を、次に掲げる方法によりその存否等について調査を行うものとする。

(1) 戸籍による調査

(2) 住民基本台帳による調査

(3) 関係機関に対する照会調査

(相続人等への通知)

第7条 町長は、前条の調査又はその他の事情により相続人等の所在が判明した場合は、次のとおり文書で通知するものとする。

(1) 遺留金品に不足が生じている場合は、当該相続人等に対し、埋火葬に要した費用に不足する額及び当該額を請求する旨を通知するものとする。

(2) 遺留金品に余剰が生じている場合は、当該相続人に対し、遺留金品の保管、引渡しその他必要な事項を通知するものとする。

(遺留金品等の引渡し)

第8条 町長は、相続人に保管している遺留金品等を引き渡す場合は遺留金品等受領書(様式第3号)を、相続人が遺留金品等の受領を拒絶した場合は念書(様式第4号)を当該相続人から徴取する。なお、遺留金品等の引渡しについては、特に必要のある場合をのぞき、相続人のうち1名に引き渡せば足りるものとする。

(遺留金品の処分)

第9条 町長は、遺留金品に余剰が生じている場合で、第6条の調査により、相続人が存在しないこと又は全ての相続人が相続を放棄していることが判明したときは、家庭裁判所に対して相続財産の清算人の選任を請求し、選任された相続財産の清算人に遺留金品を引き渡すものとする。ただし、遺留金の額が少額であるときは、当該遺留金については民法第494条の規定による供託(以下「弁済供託」という。)を行うものとし、遺留品については第4条第4号の規定のほか、保管した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管した後、これを廃棄する。

2 前項に該当する場合のほか、相続人の存否又は所在が不明であること、相続人の全部が遺留金品の受領を拒絶していること等の理由により、遺留金品の全てを相続人に引き渡すことができないときは、町長は、遺留金については弁済供託を行い、遺留品については同項の規定により取り扱うものとする。ただし、弁済供託を行うことで不相当の費用又は手数を要することにより弁済供託をすることが困難であるときは、この限りでない。

(関係書類の整理保管)

第10条 町長は、関係する書類を遺留金品等の処理が完結した年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、遺留金品等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(施行に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際、既に保管期間を経過した遺留金品等については、この告示の規定にかかわらず、施行の日から3か月を経過した日以後、第4条の規定に準じて処分することができる。

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紀美野町遺留金品等取扱要綱

令和7年9月1日 告示第50号

(令和7年9月1日施行)