○紀美野町魅力発信及び事業者支援事業実施要綱
令和7年9月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の魅力を全国へ発信することで、地域への愛着と誇りの醸成を高めるとともに、物価高騰で影響を受けた事業者を支援することで地域経済の活性化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 段ボール箱 紀美野町が町の魅力発信のために、タウンプロモーション事業で作成した町PR用のデザインがプリントされた商品等の配送用段ボール箱
(2) 町PR冊子 町がタウンプロモーションとして作成した冊子やパンフレット
(3) 事業者 町内で何らかの業を営む個人又は団体等
(4) 顧客 事業者の商品等を受け取る町外の消費者(中間業者及び販売店は除く。)
(支給対象事業)
第3条 事業者が商品等を顧客へ発送する場合に、商品等とともに町PR冊子を段ボール箱へ同梱し、町の魅力発信に協力することを承諾することで、町から段ボール箱を支給する。
(支給対象者)
第4条 段ボール箱の支給対象となる者は、町の魅力発信に協力できる事業者とする。
(支給数量)
第6条 段ボール箱の支給物品数量については、予算の範囲内とする。
(支給の申請)
第7条 段ボール箱の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町魅力発信及び事業者支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 支援事業者は、支給対象事業が完了したときは、当該事業完了日から起算して30日以内又は決定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、紀美野町魅力発信及び事業者支援事業完了報告書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 実施した事業の状況がわかる写真(梱包の状況)
(2) その他町長が必要と認める書類
(完了検査)
第10条 町長は、前条の規定による報告を受理したときは、速やかに完了検査を行うものとする。
(決定の取消し等)
第11条 町長は、支援事業者が支給対象事業を実施する場合において、次のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取り消すことができる。
(1) 支給を決定した事業を実施しなかったとき。
(2) 支給を決定した事業以外のものに使用し、又は交付決定の際に付した条件に反したとき。
(3) 虚偽の申請又は報告をしたとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により、交付の決定を取り消した場合で、当該取消しにかかる部分に関し、既に交付されているときは、支援事業者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類等)
第12条 支援事業者は、支給対象事業にかかる送付先を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
サイズ | 規格・耐久性 | 色数・カラー | |
1 | 60サイズ(255mm×178mm×100mm) | 規格:A式段ボール 耐久性:Wフルート | 色数:3色 カラー:片面白 |
2 | 60サイズ(230mm×230mm×140mm) | ||
3 | 80サイズ(370mm×259mm×140mm) | ||
4 | 100サイズ(370mm×310mm×203mm) |


