○紀美野町子育て支援短期利用事業実施要綱
令和7年9月1日
告示第52号
紀美野町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成18年告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童福祉施設等において一時的に養育することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は紀美野町とする。
(事業内容)
第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援短期利用事業(以下「事業」という。)とは、短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)及び夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)をいう。
(2) ショートステイ事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護・親子支援等を行うものをいう。
(3) トワイライトステイ事業とは、保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものをいう。
(対象者)
第4条 ショートステイ事業の対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子で町長が必要と認めたものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合
(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要である場合
(7) 養育環境に課題のある家庭で暮らす児童であって、児童自身が一時的な利用を希望する場合
2 トワイライトステイ事業の対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。
(利用期間)
第5条 利用の期間は、ショートステイが7日間以内、トワイライトステイが1か月以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で利用の期間を延長することができる。
(実施施設)
第6条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、ファミリーホーム、里親等とする。
(事業の実施方法)
第7条 利用の申請を行う者は、子育て支援短期利用事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請を行うものとする。ただし、即時利用を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。
2 利用の申請を受理した町長は、速やかに対象児童等の状況等について調査を行い、子育て支援短期利用事業申込者調書(様式第2号)を作成し利用の適否を決定し、その旨を子育て支援短期利用事業利用決定(延長)通知書(様式第3号)又は子育て支援短期利用事業利用却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するとともに、利用の決定を行った場合には子育て支援短期利用事業台帳(様式第5号)に登録し、子育て支援短期利用事業利用委託書(様式第6号)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。また、保護者からの利用の延長の申出があった場合には、町長はその適否を決定し、子育て支援短期利用事業利用決定(延長)通知書により保護者に通知するとともに、子育て支援短期利用事業利用委託書により実施施設に通知するものとする。
3 保護者は、利用の事由が消滅したときには、直ちに町長に申し出るものとする。町長は、利用の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、子育て支援短期利用事業利用解除通知書(様式第7号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。
(他の施策との関係)
第8条 町長は、この事業の実施に当たっては、他のサービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
2 町長は、利用申請時及び入所利用中において、養育が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、児童相談所付設の一時保護所等における一時保護が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所に通告するものとする。
2 当該利用者又は当該利用児童の保護者は、事業の利用に要する経費の一部を、別表に定める基準を上限として負担するものとし、実施施設からの請求に基づき、利用が終了する日までに実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減免することができる。
(事業の施設指定及び委託契約)
第10条 子育て支援短期利用事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に子育て支援短期利用事業実施施設指定申請書(様式第9号)により申請するものとする。
2 町長は、前項の申請が適当であると認めた場合は、実施施設に対し指定通知を行うとともに、子育て支援短期利用事業委託契約書により委託契約を締結するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
町及び利用者が負担すべき一人当たりの事業経費
(1) 短期入所生活支援(ショートステイ)事業≪一日あたり≫
年齢区分 | 基準単価 | 保護者負担額 | 町負担額 | |
生活保護世帯及び非課税世帯の単身世帯 | 2歳未満児 | 8,650円 | 0円 | 8,650円 |
2歳以上 | 4,740円 | 0円 | 4,740円 | |
緊急一時保護の母親 | 1,200円 | 0円 | 1,200円 | |
町民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 8,650円 | 800円 | 7,850円 |
2歳以上児 | 4,740円 | 400円 | 4,340円 | |
緊急一時保護の母親 | 1,200円 | 100円 | 1,100円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 8,650円 | 4,320円 | 4,330円 |
2歳以上児 | 4,740円 | 2,370円 | 2,370円 | |
緊急一時保護の母親 | 1,200円 | 600円 | 600円 |
(2) 夜間養護(トワイライト)事業≪一日あたり≫
年齢区分 | 基準単価 | 保護者負担額 | 町負担額 | |
生活保護世帯及び非課税世帯の単身世帯 | 基本額 | 900円 | 0円 | 900円 |
宿泊 | 900円 | 0円 | 900円 | |
休日預かり | 2,010円 | 0円 | 2,010円 | |
町民税非課税世帯 | 基本額 | 900円 | 100円 | 800円 |
宿泊 | 900円 | 100円 | 800円 | |
休日預かり | 2,010円 | 200円 | 1,810円 | |
その他の世帯 | 基本額 | 900円 | 450円 | 450円 |
宿泊 | 900円 | 450円 | 450円 | |
休日預かり | 2,010円 | 1000円 | 1,010円 |









