○紀美野町法人町民税均等割減免取扱要綱
令和7年9月26日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号。以下「条例」という。)第51条に規定する法人町民税均等割の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公益社団法人等」は次に揚げる者をいう。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により、主務大臣の許可を得て設立した公益法人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
2 この告示において「決算書等」とは、収支計算書、事業報告書その他法人の収益事業の有無について確認できる書類をいう。
(法人町民税の減免の対象及び範囲)
第3条 町長は、公益社団法人等が納付すべき法人町民税の均等割については、当該法人が町内に有する事務所又は事業所において、収益事業を行っていない場合に限り、当該収益事業を行っていない期間に対応する条例第31条に規定する法人町民税の均等割を減免することができる。
(法人町民税の減免申請)
第4条 法人町民税均等割の減免を受けようとする者は、法人町民税減免申請書(様式第1号)に決算書等を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の適否を決定するに当たり、町長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


