○紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱

令和7年10月20日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、和歌山県地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱(平成27年8月26日長第08260001号和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課長通知別紙。以下「県要綱」という。)に規定する介護施設等の整備に関する事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この告示において、補助事業者とは、町内において次条に規定する補助対象事業を実施する事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、町内の定員29名以下の地域密着型施設のうち認知症高齢者グループホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所において、介護施設の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入を行う事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、介護施設の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)と関連する介護ロボット・ICT機器の導入費用であり、大規模修繕費用は含まない。

2 補助金の額は、県要綱に規定する事業として交付決定を受けた補助金の額とする。

(交付申請)

第5条 補助事業者が補助金の交付申請をしようとするときは、紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に所要額調書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)、その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 規則に従わなければならない。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(8) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(11) 補助事業者が第1号から前号の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがある。

(12) その他町長が必要とする条件

(変更申請手続)

第7条 補助事業者が、補助金の交付の決定後に補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金内容変更等承認申請書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助事業の内容の変更、中止又は廃止を承認したときは、紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金内容変更等承認決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金事業実績報告書(様式第7号)に精算額調書(様式第8号)、事業実績書(様式第9号)、その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、必要な検査を行い、適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金確定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

2 補助事業者が前項の確定通知を受けたときは、紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の請求書が提出された場合には補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この補助金の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) この告示又は規則に基づく義務に違反したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を廃止したとき。

(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) その他町長が取消し又は返還が妥当と認めたとき。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前にこの告示に基づき交付決定された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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紀美野町地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金交付要綱

令和7年10月20日 告示第55号

(令和7年10月20日施行)