○紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月10日

条例第37号

紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、府令に定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月10日 条例第37号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月10日 条例第37号