○紀美野町専門学校授業料等減免費補助金交付要綱
令和8年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)第3条第1項の確認を受けた紀美野町内に所在する専門学校(以下「専門学校」という。)の設置者に行う法第4条第1項の規定に基づく授業料等(授業料及び入学金をいう。以下同じ。)の減免(以下「授業料等減免」という。)に要する費用の補助金交付について、法、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「省令」という。)、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 紀美野町専門学校授業料等減免費補助金(以下「補助金」という。)は、専門学校の設置者における授業料等減免に要する費用について町長が交付し、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、こどもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 町長は、前条の目的を達成するため、専門学校の設置者が、省令で定める基準及び方法により特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があると認定した者に授業料等減免を行うために要する経費を交付するものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする専門学校の設置者は、別に定める日までに、専門学校授業料等減免費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 前条の交付決定の通知を受けた専門学校の設置者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく承認をする場合において、必要に応じて、内容を変更し、条件を付すことができるものとする。
(中止又は廃止)
第8条 専門学校の設置者は、授業料等減免を中止又は廃止しようとするときは、専門学校授業料等減免費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遅延の届出)
第9条 専門学校の設置者は、授業料等減免が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は授業料等減免の遂行が困難となった場合においては、速やかに専門学校授業料等減免費補助金遅延報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告及び調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、専門学校の設置者に対し、授業料等減免の状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。
(実績報告)
第11条 専門学校の設置者は、補助金の対象である授業料等減免の費用の支弁が完了したときは、その日(廃止の承認を受けた場合には、廃止の承認があった日から30日を経過した日)から1月を経過した日又は補助金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、専門学校授業料等減免費補助金に係る実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、専門学校の設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、専門学校の設置者に対し、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付方法)
第13条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要と認められる場合は、交付金の全部又は一部について概算払することができる。
(交付決定の取消等)
第14条 町長は、次に掲げる事由に該当すると認める場合には、第5条に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 専門学校の設置者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 専門学校の設置者が、補助金を授業料等減免以外の用途に使用した場合
(3) 専門学校の設置者が、補助金に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部が必要でなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の規定に基づく加算金の納付については、本要綱第12条第3項の規定を準用する。
(帳簿関係書類等の整備)
第15条 専門学校の設置者は、補助金の経理について、補助金以外の経理と明確に区分し、その収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を、交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。








