○紀美野町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、基準府令の規定(第1条の規定を除く。)の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

紀美野町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月5日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月5日 条例第2号