○紀美野町外部の労働者からの公益通報に関する要綱
令和8年3月10日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、外部の労働者からの法に基づく公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に取り扱うため、これらの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的とする。
(1) 外部公益通報法第2条第1項に規定する労働者であって同条第3項に定める通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本町の機関に対して行う同条第1項の規定による公益通報をいう。
(2) 所管課通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語の意義は、法の例による。
(組織体制)
第3条 外部の労働者からの公益に関する事務を総括するため、総括通報等責任者に副町長をもって充てる。
2 総括通報等責任者は、外部の労働者からの公益通報に係る対応、調査の進捗等の管理その他通報への適切な対応を確保するものとする。
3 総括通報等責任者は、前項の事務を通報等責任者に行わせるものとし、通報等責任者は所管課の課長をもって充てる。
4 通報等責任者が、当該外部公益通報に関係する職員である場合は、総括通報等責任者又は、その他適切な者をもって充てる。
(通報窓口)
第4条 外部公益通報の受付事務等総合的な対応の窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置する。
2 町長は、前項に規定する通報窓口の所在地、連絡先その他必要な事項を外部公益通報を行おうとする者(以下「通報者」という。)に明らかにするため、ホームページ等により公表するものとする。
3 通報者が所管課に外部公益通報を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、当該所管課に通報窓口を設置する。
4 前項の場合において、所管課が複数あることが判明したときは、通報者が最初に外部公益通報を行った所管課を通報窓口とする。
(外部公益通報の受付等)
第5条 外部公益通報の受付方法は、書面の持参、郵送、ファクシミリ及び電子メールによるものとする。この場合、紀美野町外部公益通報書(様式第1号)により行うものとし、所管課において受け付けるものとする。
2 総務課に紀美野町外部公益通報書の提出があった場合は、遅滞なく所管課に取り次ぐものとする。
3 外部公益通報のあった所管課は、当該外部公益通報をした通報者に対し、通報対象事実の内容等について必要な確認を行うとともに、通報者の外部公益通報に関する秘密が保持されること及び本町における公益通報の取扱いその他必要な事項を可能な限り説明するものとする。
4 所管課は、紀美野町外部公益通報書により外部公益通報を受け付けたときは、必要な確認を行い、受理するか否かを判断するものとする。ただし、通報者からの通報が次に掲げる場合は受理しない。
(1) 通報対象事実について、町が処分又は勧告等をする権限を有しないもの
(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると認められる相当な理由のないもの
(3) 通報内容が具体性を伴わず、明らかでないもの
(4) 通報内容が虚偽であると明らかなもの
(5) 通報内容が単なる伝聞に基づくものであるなど、その内容について確認することが困難であると認められるものであるもの
(6) その他外部公益通報に該当しないことが明らかなもの
5 所管課において、受理するか否かを決定した場合、その結果を外部公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、速やかに通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合はこの限りではない。
6 所管課は、外部公益通報受付等において、対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限が本町以外の行政機関に属することが明らかなとき又は明らかになったときは、当該行政機関を通報者に教示しなければならない。
7 匿名による通報についても、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うものとする。
(調査の実施)
第6条 所管課は、必要があると認められるときは、通報された事実について速やかに調査を開始しなければならない。この場合において、調査は、外部公益通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うとともに、当該通報内容に関係する職員は調査の関与から排除して行うものとする。
(調査結果に基づく措置)
第7条 所管課は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実が存在し、必要があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講ずるものとする。
3 前項の通知は、利害関係人の秘密、信用、名誉及び個人情報に配慮して行うものとする。
(協力の義務)
第8条 所管課は、他の行政機関その他の公の機関から外部公益通報に関する調査等の協力を求められたときは、必要な協力を実施しなければならない。
2 通報対象事実に関係する所管課が複数ある場合は、連携して調査を行うものとする。この場合において、通報者に対する通知は、通報対象事実に関係する所管課で協議し、主たる所管課において行うものとする。
(通報者等の保護)
第9条 総括通報等責任者及び通報等責任者は、通報対応の終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報したことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、通報者の保護に係る必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 外部公益通報において事務又は調査等に従事した職員は、当該外部公益通報に関して職務上知り得た秘密その他一切の事項を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。当該職を退いた後も同様とする。
(外部公益通報状況の公表)
第10条 通報等責任者は、件数等必要と認める事項を適宜公表する。ただし、公表することにより、通報等に関する秘密保持及び個人情報の保護及び適正な業務執行確保並びに利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生ずると認められる場合においては、個々の通報事案ごとに、その全部又は一部を非公表とすることができる。
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。



