○紀美野町地方就職学生支援金交付要綱
令和8年3月24日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき和歌山県(以下「県」という。)と共同して行う地方就職学生支援事業において、条件不利地域を除く東京圏内の大学等を卒業する学生の町内への転入を伴う県内就職を支援するため、予算の範囲内において地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業、移住支援事業及び地方就職学生支援事業実施要領、法令等及び紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 大学及び大学院をいう。
(2) 卒業 大学を卒業すること、及び大学院を修了することをいう。
(3) 交通費 採用選考(内定企業に係るものに限る。)に要した交通費をいう。
(4) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(5) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年までの人口減少率が10%以上の市町村をいう。
ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に基づく過疎地域の市町村又は同法第42条の規定に基づき過疎地域とみなされた市町村
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部又は一部とする市町村
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条に基づき指定された半島地域をその区域の全部とする市町村
オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部又は一部とする市町村
(対象者)
第3条 支援金の対象者は、申請時において次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 移住元に関する要件 次に掲げる事項をいずれも満たすもの
ア 卒業等の日が属する年度の3月31日において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに4年以上在学し、当該大学等を卒業していること(交通費を負担している場合であって卒業見込みの場合を含む。)。
イ 卒業等の日が属する年度において、東京圏内に継続して居住していること。
(2) 移住先に関する要件 次に掲げる事項をいずれも満たすもの
ア 次に掲げる事項のいずれにも該当する企業等に前号アの要件を満たす卒業等の日から1年以内に就職していること。
(ア) 勤務地が県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びに接待業務受託営業を営む者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人その他の団体に該当しないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)に該当しないこと。
(オ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人その他の団体に該当しないこと。
イ 町内に移住したこと(交通費を負担している場合であって県内に所在する企業への就職が内定している場合を含む。)。
ウ 地方就職支援金の申請時において、卒業等の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること(在学中に支援金の申請をしようとする場合にあっては申請日が就業開始を予定している日から1年以内であること。)。
エ 支援金の申請日から5年以上町に継続して居住する意思を有していること(在学中に支援金の申請をしようとする場合にあっては卒業後に第2号アの要件を満たす企業等に就職し、県内に移住する意思を有していること。)。
オ 1週間につき20時間以上勤務を要する無期雇用契約に基づく就業であること(在学中に支援金の申請をしようとする場合にあっては1週間につき20時間以上の無期雇用契約による就業見込みであること。)。
カ 県外への転勤がない就業であること(在学中に支援金の申請をしようとする場合にあっては県外への転勤がない採用であること。)。
(3) その他の要件 次に掲げる事項をいずれも満たすもの
ア 本人が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者に該当しないこと。
イ 本人が日本人であること、又は外国人であって出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格等を有すること。
ウ 県又は町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
エ 本人が過去にこの告示による支援金の交付を受けていないこと。
オ 本人が企業等から交通費及び移転費の支給を受けていないこと。
(交付対象経費)
第4条 支援金の交付対象とする経費は、大学等の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く。)に係るものであり、かつ、10月1日以降の内定で採用選考に要した交通費及び移住に要した移転費とする。
(1) 交通費 16,000円
(2) 移転費 実費額と108,000円のいずれか低い額
(交付の申請)
第6条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町が定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類(本人確認ができるもの)
(2) 卒業等の日から就業開始日までが1年以内であることを証明するもの(在学中に支援金を申請しようとする場合にあっては在学証明書(卒業学年が確認できるもの))
(3) 移住元の住民票の写し(移住元の住所及び居住期間の確認ができるもの)
(4) 申請者の直近1年分の市区町村税の滞納が無いことを証明する書類(発行日より1年以内)
(5) 紀美野町地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(7) 移転費を支出したことがわかるもの
(実績報告の省略)
第8条 この支援金における実績報告の提出は、規則第14条ただし書の規定により省略する。
(支援金の請求)
第9条 支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、町長が別に定める期日までに紀美野町地方就職学生支援金交付請求書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に請求しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 県及び町は、地方就職学生支援事業の実施状況を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者及び内定企業に対して地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は立入調査を求められた交付決定者又は内定企業は、当該報告又は立入調査に応じなければならないものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合 支援金の全額
ア 支援金の交付を受けるにあたって虚偽の申請その他の不正行為を行ったと町長が認める場合
イ 在学中に支援金の交付を受けた場合であって支援金の申請日の翌日から起算して1年以内に内定企業に就業しなかった場合
ウ 在学中に支援金の交付を受けた場合であって支援金の申請日の翌日から起算して1年以内に町に転入しなかった場合。ただし、申請時に町に住民票がある場合を除く。
エ 内定企業の就業開始の翌日から起算して1年以内に当該企業から退職した場合。ただし、退職の日から3月以内に第3条第2号アの要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。
オ 町への転入日の翌日、第3条第2号アの要件を満たす企業等への就業開始の翌日又は申請日の翌日のいずれか遅い日から起算して3年以内に町から転出した場合
(2) 町への転入日の翌日、第3条第2号アの要件を満たす企業等への就業開始の翌日又は申請日の翌日のいずれか遅い日から起算して3年以上かつ5年以内に町から転出した場合 支援金の半額
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、交付の日から施行する。







