○紀美野町住宅改修支援事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第2号に定める介護支援専門員をいう。)又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定2級以上の者(以下「介護支援専門員等」という。)が行う住宅改修に係る相談又は助言に関する業務を支援することにより、町民サービスの向上を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 介護支援専門員等が、法第46条第1項に定める指定居宅介護支援の提供を受けていない法第41条第1項に定める居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者に対し、法第45条第1項に定める居宅介護住宅改修費又は法第57条に定める居宅支援住宅改修費の支給申請書に添付する理由書の作成業務を行った場合は、作成料金を支給するものとする。
(支給額)
第3条 支給額は、前条に定める業務1件につき2,000円とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
