○紀美野町住宅改修支援事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第2号に定める介護支援専門員をいう。)又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定2級以上の者(以下「介護支援専門員等」という。)が行う住宅改修に係る相談又は助言に関する業務を支援することにより、町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(支給対象)

第2条 介護支援専門員等が、法第46条第1項に定める指定居宅介護支援の提供を受けていない法第41条第1項に定める居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者に対し、法第45条第1項に定める居宅介護住宅改修費又は法第57条に定める居宅支援住宅改修費の支給申請書に添付する理由書の作成業務を行った場合は、作成料金を支給するものとする。

(支給額)

第3条 支給額は、前条に定める業務1件につき2,000円とする。

(申請)

第4条 介護支援専門員等は、第2条に掲げる業務を行ったときは、住宅改修理由書作成申請書兼請求書(別記様式)により町長に申請するものとする。ただし、要介護者等の死亡又は転出等により当該工事が竣工しない場合においては、当該工事の竣工前において申請を行うことができる。

(支給)

第5条 町長は、前条の請求があったときはその内容を確認し、第3条に定める作成料金を介護支援専門員等に支給する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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紀美野町住宅改修支援事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和8年3月30日 告示第20号