○紀美野町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第21号
紀美野町乳児等通園支援事業実施要綱(令和7年告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)及び町独自事業を合わせた紀美野町乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)を子育て家庭に対し実施することにより、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子法」という。)、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「確認基準」という。)及び紀美野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年紀美野町条例第2号。以下「認可条例」という。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 町独自事業 満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(保育所等に通園している児童を除く。)に対し、乳児等通園支援事業の対象年齢等を一部拡大して実施する事業をいう。
(2) 保育所等 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業及び企業主導型保育施設をいう。
(対象施設)
第3条 本事業は、次に掲げる事業所において実施する。
(1) 子法第54条の2の規定による確認を受けた次の事業所 町立認定こども園(紀美野町認定こども園条例(平成26年紀美野町条例第59号)第2条で定める認定こども園をいう。)
(2) 法第34条の15第2項に規定する認可及び子法第54条の2の規定にする確認を受けた事業所
(対象者)
第4条 本事業の対象は、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 子法第30条の15第1項の規定による認定を受けた児童及びその保護者
(2) 保育所等に通園していない満3歳の誕生日から満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者及びその保護者
2 前項の規定にかかわらず、町外に住所を有し、子法第30条の15第1項の規定による認定を受けた児童及びその保護者は、乳児等通園支援事業のみを対象とする。
(本事業の利用手続等)
第5条 対象者は、本事業を利用しようとするときは、利用する実施施設に、利用を希望する日及び時間について申込みをするものとする。
(利用可能時間)
第6条 事業の利用可能時間は、対象児童1人あたり月10時間を上限とする。
2 本事業の利用可能時間は、当月に限り有効であり、前月分の繰越し又は翌月分の先取りはできない。
(本事業を提供しない日)
第7条 本事業を提供しない日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(提供時間)
第8条 対象事業所における、本事業の提供時間は、対象事業所の開所時間内において、当該実施事業所の定める時間とする。
2 事業者は、前項の提供時間の範囲内において、利用者との協議により、子どもの状況や保護者の意向を十分に把握し、利用者ごとの利用時間を適切に調整しなければならない。
(利用料)
第9条 本事業の利用料(以下「利用料」という。)は、児童1人につき1時間あたり300円とする。
2 施設を利用する児童の保護者は、当該施設を利用した日に利用料を納付しなければならない。
3 町内に住所を有する者であって、第4条第1項第1号に該当するものが、町外の事業所を利用した場合の利用料は、当該事業所の取決めに従わなければならない。
(利用料の免除)
第10条 次の各号に定める場合は、利用料を免除する。
(1) 町内に住所を有する者が町内事業所を利用した場合
(2) その他、町長が認める場合
(キャンセルの取扱い)
第11条 事業所の指定する時刻以降に事業所が受理したキャンセルについては、第6条に規定する利用可能時間から、当該予約分の時間を利用したものとして減算し、それ以前に事業所が受理したキャンセル及び事業所都合によるキャンセルについては減算しない。
(町独自事業の取扱い)
第12条 本事業のうち町独自事業分について、本要綱に規定されていない内容は、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、子法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、認可条例及び確認基準その他乳児等通園支援事業に関する規定を準用する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。