○紀美野町乳児等通園支援事業に係る乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定の手続その他に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請等)

第2条 府令第28条の22の規定による申請は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認定証の交付等)

第3条 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証の交付は、乳児等支援支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は、乳児等支援給付認定申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上、認定を行うことが不適当であると認める時は、乳児等支援給付不認定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

3 乳児等支援支給認定証は、乳児等支援給付認定子どもが3歳に達する日以後の最初の3月31日まで有効とする。

(認定の取消し)

第4条 法第30条の18の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第4号)により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。

(認定変更の届出)

第5条 府令第28条の26の規定による届出は、乳児等支援給付認定変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第6条 府令第28条の27の規定による申請は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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紀美野町乳児等通園支援事業に係る乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年3月31日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)