○紀美野町教育支援センター事業実施要綱

令和8年3月31日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 紀美野町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)は、不登校児童生徒の集団生活への支援、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための支援を行うことにより、その学校復帰を援助するとともに、不登校児童生徒の社会的自立に資することを目的とする。

(位置)

第2条 教育支援センター事業を実施する場所は、紀美野町教育委員会教育課内において行うこととする。

(業務)

第3条 教育支援センターでは、次に掲げる業務を行う。

(1) 集団生活に関すること。

(2) 相談活動に関すること。

(3) 学習活動に関すること。

(4) 訪問支援に関すること。

(5) その他必要と認める事項に関すること。

(開設日及び開設時間等)

第4条 教育支援センターの開設日は、火曜日、木曜日及び金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)は開設しない。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開設日を変更することができる。

3 教育支援センターの開設時間は、午前8時45分から午後3時30分までとする。ただし、児童生徒に対する支援等にかかる時間は、午前9時から午後3時までとする。

4 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開設時間及び児童生徒に対する支援等にかかる時間を変更することができる。

(対象)

第5条 教育支援センターを利用できる者は、紀美野町立小・中学校に在籍する児童生徒及びその保護者とする。ただし、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

(利用申請)

第6条 前条に規定する対象児童生徒の保護者は、在籍校の学校長(以下「学校長」という。)に教育支援センター利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 学校長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを校内で審査し、教育支援センターにおける支援等が必要と判断したときは、提出された当該利用申請書を教育長に提出するものとする。

3 教育長は、教育支援センター利用許可通知書(様式第2号)により、学校長を通して保護者に通知するものとする。

(利用終了)

第7条 当該児童生徒が転校及び卒業等により在籍校に在籍しなくなった場合には、利用資格を喪失するものとする。

2 教育支援センターの利用終了を希望する児童生徒の保護者は、教育長に教育支援センター利用終了届(様式第3号)を提出しなければならない。

(職員)

第8条 教育支援センターの業務運営に当たり配置する職員は、地方校務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 前項に規定する職員は、学校教育相談員とする。また、必要に応じて、当該児童生徒の在籍校の教職員、教育委員会事務局職員等及び教育委員会が任命する教育相談ボランティアを学校教育相談員とともに支援等に充てることができる。

(出席の認定)

第9条 当該児童生徒が教育支援センターに通室した日は、在籍校に出席したこととして取り扱うものとする。ただし、在籍校の休業日を除く。

(事故の対応)

第10条 当該児童生徒の教育支援センターにおける支援活動中及び自宅と教育支援センター間の移動途中の災害については、学校管理下における災害として取り扱うものとする。

(連携)

第11条 在籍校の教職員並びに教育支援センター職員は、それぞれ教育支援センターを利用する児童生徒の支援等のための連携に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、教育支援センターの運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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紀美野町教育支援センター事業実施要綱

令和8年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)