○紀美野町災害時協力避難所登録制度実施要綱
令和8年5月11日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の4の規定により町長が指定する避難場所(以下「指定緊急避難場所」)及び法第49条の7第1項の規定により町長が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)とは別に、災害時に、自発的に避難場所及び避難所を開設する意向のある民間事業者等が保有する施設等を災害時協力避難場所及び避難所として事前に登録する紀美野町災害時協力避難所登録制度(以下「制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害時 法第2条第1項第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合をいう。
(2) 災害時協力避難所 災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所とは別に、災害時に民間事業者等が自発的に開設し、運営する避難所として、第6条の規定により登録を受けたものをいう。
(登録対象者)
第3条 制度の登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。)は、町内に店舗、工場、事務所、営業所等の活動拠点を有していること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認める者は制度の登録対象としない。
(登録対象施設)
第4条 制度の登録の対象となる施設(以下「登録対象施設」という。)は、登録対象者が活動拠点として利用する建物であって次の各号の災害種別に対応した建物を対象とする。
2 地震災害時に対象と出来る建物は、昭和56年に施行された新耐震設計基準施行後に建設された建物を対象とする。ただし、新耐震設計基準施行前に建設された建物であっても、耐震診断又は耐震工事により、新耐震設計基準に準じ、地震に対する安全性を確保する建物についても対象とすることができる。
3 風水害時に対象と出来る建物は、その建物が建設されている土地が、土砂災害警戒区域の2つ以上の事象に指定されていないこと。
4 前項の規定にかかわらず、指定避難所は制度の登録対象としない。
(登録の申請)
第5条 登録対象者は、活動拠点とする登録対象施設について、制度の登録を受けようとするときは、あらかじめ区長・自治会長及び地区の自主防災組織会長と協議を行ったうえで紀美野町災害時協力避難所登録申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(登録)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書面による審査のほか、当該申請に係る登録対象施設の調査を行い、登録が適当と認めたときは町と施設運営者と協議を行い災害時の運用に関することを決定する。
(災害時協力避難所の公表等)
第7条 町長は、前条の規定により登録した災害時協力避難所について、登録を通知した登録対象者(以下、「登録者」という。)の名称や登録した施設(以下、「登録施設」という。)の名称、所在地等の情報を、町のホームページ等で公表することや自主防災組織等に提供することができる。ただし、登録者が公表を希望しない場合はこの限りでない。
(登録内容の変更)
第8条 登録者は、登録内容に変更があったときは、その旨を紀美野町災害時協力避難所登録内容変更届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
(登録の抹消)
第9条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、制度の登録を抹消するものとする。
(1) 廃業又は休止したとき。
(2) 第三者への譲渡や売却、解体等により、登録施設を有しないこととなったとき。
(3) 第3条に規定する登録要件を満たさないこととなったとき。
(4) 紀美野町災害時協力避難所抹消申出書(様式第4号)により登録の抹消の申出があったとき。
(5) その他、制度の登録が適当でないと町長が認めるとき。
(開設及び運営)
第10条 災害時、登録者は、災害時協力避難所を自発的に開設及び運営することとし、町は職員の派遣を行わないものとする。
2 登録者は、災害時協力避難所の開設が長期化する場合又はそのおそれがある場合において、避難生活に要する物資の供与を町長に要請することができる。
3 町長は、前項の要請があったときは、町内の被害状況や指定避難所における物資の提供状況等を勘案し、必要と認めるときは物資を登録者に供与することができる。
4 登録者は、前項の規定により供与を受けた物資を自己の責任により適正に管理するものとし、当該物資を目的外に使用してはならない。
(町長への報告)
第11条 登録者は、災害時協力避難所を開設したときは、紀美野町災害時協力避難所開設報告書(様式第5号)により、町長に報告するものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭又は電話等の方法により報告し、その後速やかに当該報告書を提出するものとする。
2 登録者は、開設時及び町長から求めがあったときは避難者数等を町長に報告するものとする。
3 登録者は、災害時協力避難所を閉鎖したときは、閉鎖した旨及び閉鎖時刻を町長に報告するものとする。
(費用負担)
第12条 災害時協力避難所の開設及び運営に係る経費は、登録者の負担とする。ただし、本町に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合、登録者は、同法施行令第3条第1項及び第5条の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準に基づき算定した額を町長に請求することができる。
(事故等の損害賠償等)
第13条 災害時協力避難所の開設及び運営に伴い生じた損害については、町長はその責を負わない。
(連絡体制の確認)
第14条 災害時における協力体制構築のため、登録者及び町長は、それぞれの連絡担当者の氏名及び連絡先を定めるものとし、変更が生じた場合は、その都度報告するものとする。
(調査等)
第16条 町長は、制度の適正な運用体制を確保するために必要な限度において、登録者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





