○紀美野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金交付要綱

令和8年6月15日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、再生可能エネルギーの導入により本町における脱炭素化を図ることを目的として、太陽光発電設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において、紀美野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)、和歌山県個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付要綱(令和8年4月27日脱政第35号。以下「県交付要綱」という。)及び紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。

(補助対象設備)

第3条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、和歌山県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した事業者によって設置されるもので、次の各号に掲げるもののうち、別表に定める補助対象設備の要件を全て満たすものとする。

(1) 太陽光発電設備(自家消費型)

(2) 蓄電池

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に定める補助対象者の要件に該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 紀美野町暴力団排除条例(平成23年紀美野町条例第12号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者

(3) 同種の補助対象設備に対し、過去に和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金又は、紀美野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金の交付を受けたことのある者

(4) 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別表第1に定める経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に定める額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(別記規則様式第1号)に添付すべき書類の様式等は、補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に定めるとおりとする。

2 申請の受付は、各会計年度ごとに町長が別に定める日を期限として先着順に行うものとし、予算の範囲を超えるときは受付を終了する。

3 補助金の交付は、同一の住宅又は世帯につき、これまでに同種の設備において、和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金又は、紀美野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金の交付を受けていないことを条件とする。

(申請の取下げのできる期間)

第8条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助事業の着手)

第9条 補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた後でなければ、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に着手(当該補助事業に係る契約締結又は工事着工のいずれか早い方の行為をいう。)してはならない。ただし、本町が県から県交付要綱に基づく補助金の交付の決定を受けた日以降に当該補助事業に係る契約を締結した場合であって、本町からの補助金の交付の決定を受けた後に補助対象設備に係る工事に着工する場合はこの限りでない。

(交付の条件)

第10条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、その他の法令及び関連通知を遵守すること。

(2) 補助対象者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができること。

(3) 補助対象者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)

 補助事業に要する経費の配分を変更(当該補助事業に要する経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(4) 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。

(6) 町長は、補助事業の完了によって補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助対象者に納付させることができること。

(7) 補助対象者は、法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

(8) 補助対象者は、法定耐用年数を経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量及び売電量の実績について記録し、町長から報告の求めがあった場合には、自家消費量に関する報告書(別記第6号様式)により報告しなければならないこと。

(9) 補助対象者は、補助対象設備の使用状況等に関する調査その他町長が必要と認める事項に協力しなければならないこと。

(変更の承認等)

第11条 前条第3号ア又はの規定により町長の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書(別記第7号様式)に変更後の事業計画書(別記第1号様式)、収支予算書(別記第3号様式)及び当該変更の内容を証する書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第12条の規定により、補助金の変更交付を申請しようとする場合は、この限りでない。

2 前条第3号ウの規定により町長の承認を受けようとする場合には、中止(廃止)承認申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第12条 補助金の変更交付を申請しようとする場合には、変更交付申請書(別記第9号様式)に変更後の事業計画書(別記第1号様式)、収支予算書(別記第3号様式)及び当該変更の内容を証する書類を添付してあらかじめ町長に対し、提出しなければならない。ただし、補助金額の増額は認めないものとする。

(状況報告)

第13条 町長は、必要と認めるときは、補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第14条 規則第14条に規定する補助事業等実績報告書(別記規則様式第2号)は、補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に定める書類を添えて、補助事業の完了の日から60日を経過する日又は交付の決定のあった日の属する年度の12月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期等)

第15条 この補助金は、規則第15条の規定による補助金の額の確定後において交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(別記規則様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の再確定)

第16条 補助事業者は、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、町長に対し当該経費を減額して作成した補助事業等実績報告書を第14条に準じて提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第17条 町長は、補助事業の全部又は一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、同条第1項第4号の場合において、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

(1) 補助対象者が、法令等又は法令等に基づく町長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助対象者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第18条 取得財産等のうち、規則第22条第2号及び第3号の規定に基づき町長が処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。

2 規則第22条ただし書に規定する取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める期間とする。

3 補助対象者は、前項の規定により定められた期間内において、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行おうとするときは、財産処分承認申請書(別記第12号様式)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

4 町長は、補助対象者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町長に納付させることができるものとする。

(書類の整備保管)

第19条 補助対象者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について第18条の2で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。

2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(指示等)

第20条 町長は、補助対象者に対し、補助対象者に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(要綱第3条、第4条、第6条、第7条、第14条関係)

(1) 太陽光発電設備(自家消費型)

補助対象者

(第4条関係)

自ら所有し居住する町内の戸建ての専用住宅(以下「住宅」という。)に太陽光発電設備を設置する者

補助対象設備

(第3条関係)

(2)と同時に設置する太陽光発電設備であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1 国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。

2 本町の区域内に設置されるものであること。

3 エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

4 各種法令等に遵守した設備であること。

5 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。

7 リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

8 ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。)でないこと。

9 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

10 太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。

なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。

11 既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、温室効果ガスの削減効果に追加性があることに加え、以下のa~dを満たすこと。

a リプレース後に発電容量が増加するなど再生可能エネルギー導入に追加性があること

b 既存の太陽光発電設備が法定耐用年数期間を満了していること

c 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)に基づく固定価格買取制度の認定(同制度の買取期間終了後を含む)を受けている場所でないこと。

d 架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。

補助金額

(第6条関係)

次に掲げる単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切捨て)を乗じて得た額又は350,000円のうち、いずれか少ない額とする。

70,000円/kW

添付

書類

交付申請書

(第7条関係)

1 事業計画書(別記第1号様式)

2 自家消費計画書(別記第2号様式)

3 収支予算書(別記第3号様式)

4 (要綱第9条のただし書に該当する場合)補助対象設備の設置に係る契約書の写し

5 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書

6 住民票の写し

7 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)

8 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図

9 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)

10 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真

11 (補助対象設備を設置する建物又は土地の所有者でない場合又は共有者がいる場合)設備設置同意書(別記第4号様式)

12 誓約書兼同意書(別記第5号様式)

13 (町に口座登録がない場合)債権者登録申請書

14 (町に口座登録がない場合)口座情報等が確認できる資料

実績報告書

(第14条関係)

1 事業実績報告書(別記第10号様式)

2 収支決算書(別記第11号様式)

3 補助対象設備の設置に係る契約書の写し

4 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)

5 補助対象設備の保証書の写し

6 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真

7 電力系統への連系内容が確認できる書類の写し

(2) 蓄電池

補助対象者

(第4条関係)

住宅に蓄電池を設置する者

補助対象設備

(第3条関係)

(1)の附帯設備として設置する蓄電池であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1 国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。

2 本町の区域内に設置されるものであること。

3 エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

4 各種法令等に遵守した設備であること。

5 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。

7 リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

8 据置型(定置型)のものであること。

9 20kWh以下のものであること。

10 申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。

補助金額

(第6条関係)

次に掲げる単価に蓄電容量を乗じて得た額又は470,000円のうち、いずれか少ない額とする。

蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(ただし、14.1万円/kWhの1/3を上限とする。)

添付書類

交付申請書

(第7条関係)

1 事業計画書(別記第1号様式)

2 収支予算書(別記第3号様式)

3 (要綱第9条のただし書に該当する場合)補助対象設備の設置に係る契約書の写し

4 補助対象設備を設置する建物の登記事項証明書

5 住民票の写し

6 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)

7 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図

8 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)

9 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真

10 (補助対象設備を設置する建物の所有者でない場合又は共有者がいる場合)設備設置同意書(別記第4号様式)

11 誓約書兼同意書(別記第5号様式)

12 (町に口座登録がない場合)債権者登録申請書

13 (町に口座登録がない場合)口座情報等が確認できる資料

実績報告書

(第14条関係)

1 事業実績報告書(別記第10号様式)

2 収支決算書(別記第11号様式)

3 補助対象設備の設置に係る契約書の写し

4 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)

5 補助対象設備の保証書の写し

6 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真

7 太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類

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紀美野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金交付要綱

令和8年6月15日 告示第32号

(令和8年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和8年6月15日 告示第32号