○紀美野町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱
令和8年6月23日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、生活の営みを確保するとともに生産の営みを振興するために地域運営組織等が行う取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 集落ネットワーク圏 複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化の取組を共同で行う地域
(2) 地域運営組織 集落ネットワーク圏の中心的な組織である団体
(3) 地域運営組織等 地域運営組織及び郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会議所、商工会、観光協会、特定非営利活動法人等の団体
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、地域運営組織とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年総行過第26号。以下「実施要綱」という。)第8に規定する交付金の交付の対象として総務大臣が認める集落ネットワーク圏計画及び事業実施計画に基づき、地域運営組織等が複数の集落で継続的な集落機能の維持及び活性化を図ることを目的に取り組む事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、過疎地域持続的発展支援交付金交付要綱(令和3年総行過第27号)第6の規定により国が決定した交付金の範囲内とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域運営組織(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 規則第6条に定めるもののほか、補助金の交付に際し付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(2) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は取り壊してはならないこと。
(1) 事業変更計画書(様式第1号)
(2) 収支変更計画書(様式第2号)
(3) 補助事業に要する経費の変更見積書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 承認を要しない軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、申請者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
(2) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金に係る事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 預金通帳の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第5条関係)
経費の内容 |
事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費を除く。 ア 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等) イ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等) ウ 都市と地域の交流・移住促進対策 エ 地域文化伝承対策 オ その他適当と認められるもの |


