○紀美野町中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金交付要綱

令和8年6月23日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町内の中山間地域で生活する高齢者の在宅生活の継続を支援するため、当該地域における介護サービスの安定的な提供に取り組む事業者に対し、その介護サービスの提供に係る費用の一部について、紀美野町中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 中山間地域 別表1に定める山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村の指定を受けた区域をいう。

(2) 利用者 中山間地域に居住する者をいう。

(3) 事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく事業を行う法人その他の者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、次に掲げる介護サービスとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護及び法第115条の45第1項第1号のイに規定する第1号訪問事業のうち、紀美野町から指定を受け事業者が実施するサービス(以下「訪問介護」という。)

(2) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援及び法第115条の22第1項に規定する介護予防支援

(3) 法第115条の45第1項第1号のニに規定する第1号介護予防支援事業

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、中山間地域における介護サービスの提供体制を維持し、又は強化する意思を有する事業者とし、前条第2号及び第3号に規定する事業については、町から委託を受けて実施する事業者も対象とする。ただし、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団である場合

(2) 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員が役員である場合

(3) 中山間地域において介護サービスの提供に関し交通費等の提供を受ける場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表2に掲げる対象介護サービスの区分に応じ、それぞれ同表に定める補助金額に、当該対象介護サービスの提供回数又は利用人数を乗じて得た額の合計とする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象介護サービスを提供した月の翌月20日(当該対象介護サービスを提供した月が3月である場合にあっては、翌年度の4月10日)までに、次に掲げる書類を対象事業所ごとに町長に提出しなければならない。

(1) 紀美野町中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 紀美野町中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金介護サービス提供実績報告書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、町長は補助金の交付を決定したときは紀美野町中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定したときは紀美野町中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は第1項の規定により、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(交付の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを行ったときは、紀美野町中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、町長が定める期限までに当該交付を受けた者に対し、その返還を命じるものとする。

(関係書類の保存)

第10条 補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録を含む。)を、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この告示の規定は、令和8年4月1日以後に提供された対象介護サービスに係る補助金について適用する。

(交付申請の期限に関する特例)

第3条 令和8年4月1日からこの告示の施行の日の属する月の前月までに提供された対象介護サービスに係る第6条の規定の適用については、同条中「翌月20日」とあるのは、「令和8年7月20日」とする。

別表1(第2条関係)

区域

字名

志賀野地区

松瀬、釜滝、西野、東野、国木原

国吉地区

今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川

長谷毛原地区

毛原下、小西、毛原中、毛原宮、毛原上、長谷宮

真国地区

井堰、蓑垣内、真国宮、蓑津呂、花野原、初生谷、北野、円明寺、勝谷、四郷

別表2(第5条関係)

区分

対象介護サービス

補助金額(円)

区分1

(1) 訪問介護

(2) 第1号訪問事業

利用者に対する対象介護サービスの提供1回につき700円

※ただし、同日において複数回のサービス提供を行った場合は1回とする。

区分2

(1) 居宅介護支援

(2) 介護予防支援

(3) 第1号介護予防支援事業

月1回の訪問につき700円

※ただし、同月に複数回訪問した場合も算定は1回とし、訪問しなかった月においては算定できない。

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紀美野町中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金交付要綱

令和8年6月23日 告示第35号

(令和8年7月1日施行)