○紀美野町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則(平成18年紀美野町規則第129号。以下「支給規則」という。)の規定により、日常生活用具給付事業(紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年紀美野町規則第128号)第3条第3号に規定する日常生活用具給付事業をいう。)に係る地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給するのに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、支給規則において使用する用語の例による。

2 前項の規定によるほか、この告示において「難病患者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度の者をいう。

(調査書の作成)

第3条 支給規則第6条第1項に規定する申請書を受理したときは、当該申請書に係る障害者又は障害児の心身の状況及び介護の状況並びに家庭の経済状況及び住宅環境を実地又は聞取りで調査し、速やかに調査書を作成する。

(支給の対象)

第4条 支給規則第6条第1項の別に定める基準は、別表の品目欄に掲げるものについて、次の各号に定める要件に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 支給対象者要件 別表の支給対象者欄に定める者(同程度の障害と状況を有する難病患者等であって、必要と認められる者を含む。)

(2) 所得要件 支給規則第5条第1項の規定による申請をした者又はその属する世帯の他の世帯員のうち法第76条第1項に規定する政令で定める者の所得が政令で定める基準未満であること。

(3) 性能要件 別表の性能欄に定める性能を満たすもの

2 支給規則第6条第1項の規定により日常生活用具の給付に係る給付費の支給決定を受けた者(以下「支給決定を受けた者」という。)で、当該給付費の支給決定の日から別表の耐用年数欄に掲げる年数を経過しないものは、同一品目に係る日常生活用具の給付に係る給付費の支給を受けることができない。ただし、当該耐用年数経過前に災害、修理不能な故障、障害の程度の変化及び成長に伴って用具が身体に合わなくなったとき等支給決定を受けた者の責任によらず使用が困難になった場合は、この限りでない。

(給付券の交付)

第5条 支給規則第6条第1項の規定により支給決定を行ったときは、同項に規定する地域生活支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書に加え、給付券を当該支給決定を受けた障害者等(障害者又は障害児の保護者をいう。)に交付しなければならない。

(費用の算定基準)

第6条 支給規則第12条第3項に規定する町長が定める基準により算定した費用の額は、別表の基準額欄に掲げる額とする。

(点字図書及び住宅改修に係る給付費の支給)

第7条 点字図書及び住宅改修費に係る給付費の支給については、第4条から前条までの規定(住宅改修費の給付にあっては、第5条及び前条の規定を除く。)にかかわらず、次の各号のとおりとする。

(1) 点字図書に係る給付は、紀美野町点字図書給付事業実施要綱(平成18年告示第107号)によるものとする。

(2) 住宅改修費に係る給付は、紀美野町住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年告示第106号)によるものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、日常生活用具に係る給付費の支給を明確にするため、当該支給に係る台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(紀美野町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 紀美野町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年紀美野町告示第37号)は、廃止する。

(紀美野町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の紀美野町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定により日常生活用具の給付等の決定がなされた日常生活用具の給付等については、なお従前の例による。

(給付費の支給に関する特例)

4 当分の間、日常生活用具のうち、ストーマ装具及び紙おむつ等に係る給付費の支給については、第6条に規定する別表の基準額欄に掲げる額(その額が現にストーマ装具及び紙おむつ等の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)の全額を支給するものとする。

附則(平成20年3月14日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(紀美野町重度身体障害児・者紙おむつ給付事業実施要綱等の廃止)

2 紀美野町重度身体障害児・者紙おむつ給付事業実施要綱(平成18年告示第35号)及び紀美野町重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成18年告示第33号)は、廃止する。

附則(平成25年4月1日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月5日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成31年1月21日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月3日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和2年10月30日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条、附則第4項関係)

種目

品目

支給対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上障害者

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の障害者又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

エアマット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の障害児・者で、原則として3歳以上のもの

じょくそう防止のためのものであって、エアマットと送風装置からなるもの

8年

100,000円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る。)の原則として学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は障害児および介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の障害を有する原則として3歳以上のもの

障害者又は障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の障害を有する原則として学齢児以上のもの

介助者が障害者又は障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害を有する原則として3歳以上のもの

介護者が重度身体障害者又は重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練いす(障害児に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるもので、原則として3歳以上のもの

原則として付属のテーブルをつけるものとする

5年

33,100円

訓練用ベッド(障害児に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるもので、原則として学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害があって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は障害児および介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害を有する学齢児以上のもの

障害者または障害児が容易に使用し得るもの。(障害児の場合は、手すり付であること。障害者の場合は、手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円(手すり付きの場合は、9,850円)

腰掛便座

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児・者で、原則として学齢児以上のもの

ポータブルトイレ又は補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの又は洋式便器の上に置いて高さを補うもの)であって、障害児・者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

23,100円

頭部保護帽

医師の意見書により頭部の保護を必要とする者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有する次に掲げるもの

1 スポンジ、革を主材料に製作したもの

2 スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの

3年

1のもの

15,650円

2のもの

37,850円

価格は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、この価格に100分の80を乗じて得た額とする。

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害のある者

主体が木材(十分な強度を有するものに限る。)でニス塗装されているもの又は主体が軽金属で塗装なしのもの。ただし、付属品として夜光材を、外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。

3年

1本当たり3,150円。ただし、夜光材付とした場合は430円(全面夜行材付とした場合は、1260円)増しとする。また、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は、270円増しとする。

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする原則として3歳以上のもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の原則として学齢児以上の者又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

ウォシュレット等、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。(足踏ペダル式可)

8年

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上または児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上または児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者および児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者

視覚障害者および知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上のもの

視覚障害者および視覚障害児が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置(障害者に限る。)

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)のもの

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う原則として3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は他の障害の3級以上であって医師の意見書より必要と認められる原則学齢児以上のもの

障害者および障害児が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は他の障害の3級以上であって医師の意見書より必要と認められる原則学齢児以上のもの

障害者および障害児が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車(障害者に限る。)

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)であって、原則として学齢児以上のもの

視覚障害者および視覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計(障害者に限る。)

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸機能障害・心臓機能障害3級以上又は人工呼吸器の装置が必要であって医師の意見書により必要と認めるもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し障害者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

情報・意思疎通支援用具

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢障害2級以上の者

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等

―

100,000円

点字ディスプレイ(障害者に限る。)

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

標準型

視覚障害者であって点字器を必要とする者

1 32マス18行、両面書真鍮板製(点筆を含む。)

2 32マス18行、両面書プラスチックス製(点筆を含む。)

7年

1のもの

10,700円

2のもの

6,790円

携帯用

視覚障害者であって点字器を必要とする者

1 32マス4行、片面書アルミニューム製(点筆を含む。)

2 32マス12行、片面書プラスチックス製(点筆を含む。)

5年

1のもの

7,410円

2のもの

1,690円

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)の者

視覚障害者および視覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害を有する学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者および視覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障害を有する学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害3級以上であって、本装置により文字等を読むことが可能になる学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計(障害者に限る。)

視覚障害2級以上の障害者で、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なもの

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害を有するもの又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので原則として学齢児以上のもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者および障害児が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障害のもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者および聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者および聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者および聴覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工内耳用音声信号処理装置

人工内耳を装用している者(装用から5年以上経過しているもの)で、紀美野町に1年以上住所を有し、現に居住しているもの

聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

1,000,000円

人工内耳用電池(空気電池)

人工内耳埋込手術を受けている者

人工内耳に使用する空気電池(充電池又は充電器との併給は不可)

1年

37,000円

人工内耳用電池(充電池)

人工内耳埋込手術を受けている者

人工内耳に使用する充電池(空気電池との併給は不可)

1年

18,000円

人工内耳用充電器

人工内耳埋込手術を受けている者

人工内耳用充電池を充電するもの(空気電池との併給は不可)

3年

27,000円

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者および障害児が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

人工喉頭

笛式

音声機能障害を有するもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,150円

気管カニューレ付とした場合は3,190円増しとする

電動式

音声機能障害を有するもの

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

72,200円

排せつ管理支援用具

ストーマ装具

(ストーマ用品、洗腸用具)

ストーマ造設者

皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着等のために使用するもの

―

ストーマ装具(消化器系)

8,850円

ストーマ装具(尿路系)

11,630円

価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額とする。

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障害者又は脳原性運動機能障害者でかつ意思表示困難なもの

排泄物の漏れ防止等、衛生的であるもの

―

12,000円

価格は月額とする。

収尿器(男性用)

肢体障害を有する者で、収尿器の使用に効果が認められるもの

収尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラッテクス製又はゴム製で次にあげるもの

1 普通型

2 簡易型

1年

1のもの

7,930円

2のもの

5,870円

収尿器(女性用)

肢体障害を有する者で、収尿器の使用に効果が認められるもの

1 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

2 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

1年

1のもの

8,750円

2のもの

6,070円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

紀美野町住宅改修費給付事業実施要綱による



下記給付額は、紀美野町住宅改修費給付事業実施要綱第2条第2号のいずれかに該当する者

ア

600,000円

イ

200,000円

ウ

課税世帯

200,000円

非課税世帯

600,000円

ア・イのいずれにも該当する場合にあっては

600,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 次の表に掲げる支給対象者に係る紙おむつの給付については、この表の規定にかかわらず、次の表に定めるところによるものとし、当該紙おむつの給付に係る地域生活支援給付費の支給については、基準額の全額を支給する。

支給対象者

性能

基準額

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 在宅の寝たきり又は常時失禁状態にある65歳未満の者

(2) 障害の程度が次のいずれかに該当する者

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、肢体不自由の身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けた者

イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日発児第156号厚生労働事務次官通知)に基づき、障害の程度がAの療育手帳及び肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 生活保護受給世帯又は前年分の所得税が非課税である世帯に属する者

排泄物の漏れ防止等、衛生的であるもの

1年につき

55,000円

紀美野町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成18年10月1日 告示第99号
◇ 平成20年3月14日 告示第7号
◇ 平成25年4月1日 告示第17号
◇ 平成30年3月5日 告示第9号
◇ 平成31年1月21日 告示第22号
◇ 令和元年9月3日 告示第58号
◇ 令和2年10月30日 告示第61号
◇ 令和4年3月31日 告示第25号