○紀美野町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成18年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 紀美野町公告式条例(平成18年紀美野町条例第3号)により、掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(条例、規則及び規程等)

第2条 条例、規則及び規程等の掲示期間は、掲示の日から起算して10日とする。

(告示)

第3条 告示の掲示期間は、次のとおりとする。

(1) 当該告示に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(2) 予算の要領告示等重要と認められるもの 7日間

(3) 前2号以外のもの 5日間

2 前項第1号の場合において、特に実施期間が長期の場合は、掲示期間を短縮することができる。

(掲示文書の撤去)

第4条 各課又は議会その他関係機関は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(期間経過後の文書)

第5条 第2条及び第3条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成18年1月1日 訓令第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第1号