○紀美野町行政改革審議会運営要綱
平成18年1月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、紀美野町執行機関の附属機関に関する条例(令和元年条例第52号)の規定により設置された紀美野町行政改革審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、行政改革等に関して調査審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員は、当該調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、会長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。