○紀美野町情報公開条例施行規則
平成18年1月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町情報公開条例(平成18年紀美野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付による開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(3) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地
(5) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する実施機関の事務又は事業に係る利害関係の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(開示請求に対する決定通知等)
第4条 条例第11条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る開示の実施の方法
(3) 実施機関において開示を実施することができる日時及び場所
(4) 写しの送付による開示を実施する場合における準備に要する日数
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合 公文書非開示決定通知書(様式第5号)
(4) 公文書の開示請求を拒否する旨の決定をした場合 公文書開示請求拒否通知書(様式第6号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定をした場合 公文書非保有通知書(様式第7号)
(第三者に関する手続)
第6条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、前項各号に掲げる事項並びに条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由とする。
(開示の実施)
第7条 条例第16条の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付を行う場合の交付部数は、当該請求1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 視聴又は写しの交付
(2) 前号以外の電磁的記録 閲覧若しくは視聴又は写しの交付。ただし、当該記録を技術上その他の理由により直接開示することができない場合については、用紙に出力したものによる閲覧又は写しの交付
(施行状況の公表)
第11条 条例第33条の規定による施行の状況の概要は、それぞれの実施機関ごとに町長が取りまとめを行い、公表するものとする。
(公文書の目録)
第12条 実施機関は、公文書の目録を作成するものとする。
2 町長は、前項の規定による目録を取りまとめ、一般の閲覧に供しなければならない。
(その他)
第13条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町情報公開条例施行規則(平成14年野上町規則第4号)又は美里町情報公開条例施行規則(平成14年美里町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第21号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月10日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表 費用負担(第8条関係)
区分 | 金額 | |||
写しの交付 | 写しの作成 | 文書及び図画 | 乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。) | (1)単色刷り 1枚につき10円(両面複写の場合にあっては、20円) (2)多色刷り 1枚につき20円(両面複写の場合にあっては、40円) |
電磁的記録 | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |||
上記以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |||
写しの送付 | 写しの送付に要する費用の額 | 郵送料相当額 |