○紀美野町情報公開条例施行規則

平成18年1月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町情報公開条例(平成18年紀美野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(非開示情報に係る個人情報への配慮及び事務処理)

第2条 実施機関は、条例の解釈及び運用に当たっては、条例第7条各号に掲げる非開示情報のうち、個人に関する情報についてみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をするとともに、開示請求に対して慎重かつ適正な事務処理を行わなければならない。

(開示請求の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定による開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付による開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(3) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地

(5) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する実施機関の事務又は事業に係る利害関係の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 条例第6条第2項に規定する補正は、公文書開示請求補正書(様式第2号)により行うものとする。

(開示請求に対する決定通知等)

第4条 条例第11条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る開示の実施の方法

(2) 求める開示の実施の方法により条例第18条第2項に規定する手数料並びに同条第3項に規定する委託及び送付に要する費用(以下「手数料等」という。)が必要な場合におけるその費用の額

(3) 実施機関において開示を実施することができる日時及び場所

(4) 写しの送付による開示を実施する場合における準備に要する日数

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合 公文書非開示決定通知書(様式第5号)

(4) 公文書の開示請求を拒否する旨の決定をした場合 公文書開示請求拒否通知書(様式第6号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定をした場合 公文書非保有通知書(様式第7号)

3 条例第12条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第13条の規定による通知は、開示決定等期限特例規定適用通知書(様式第9号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第5条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者に関する手続)

第6条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、前項各号に掲げる事項並びに条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由とする。

3 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、第三者情報意見照会通知書(様式第11号)により行うものとする。

4 条例第15条第1項又は第2項の規定による意見書は、第三者情報意見書(様式第12号)により行うものとする。

5 条例第15条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定に係る通知書(様式第13号)により行うものとする。

(開示の実施)

第7条 条例第16条の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付を行う場合の交付部数は、当該請求1件につき1部とする。

5 条例第16条第2項に規定する電磁的記録の開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号の定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 視聴又は写しの交付

(2) 前号以外の電磁的記録 閲覧若しくは視聴又は写しの交付。ただし、当該記録を技術上その他の理由により直接開示することができない場合については、用紙に出力したものによる閲覧又は写しの交付

(費用の負担)

第8条 条例第18条第2項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

(審査会への諮問)

第9条 条例第20条に規定する審査請求は、審査請求書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第20条に規定する審査請求に対する裁決は、裁決書(様式第15号)により行うものとする。

3 条例第20条の規定による諮問は、審査請求諮問書(様式第16号)により行うものとする。

(諮問の通知)

第10条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第17号)により行うものとする。

(施行状況の公表)

第11条 条例第33条の規定による施行の状況の概要は、それぞれの実施機関ごとに町長が取りまとめを行い、公表するものとする。

(公文書の目録)

第12条 実施機関は、公文書の目録を作成するものとする。

2 町長は、前項の規定による目録を取りまとめ、一般の閲覧に供しなければならない。

(その他)

第13条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町情報公開条例施行規則(平成14年野上町規則第4号)又は美里町情報公開条例施行規則(平成14年美里町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第21号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月10日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 費用負担(第8条関係)

区分

金額

写しの交付

写しの作成

文書及び図画

乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

(1)単色刷り 1枚につき10円(両面複写の場合にあっては、20円)

(2)多色刷り 1枚につき20円(両面複写の場合にあっては、40円)

電磁的記録

当該写しの作成に要する費用に相当する額

上記以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

写しの送付

写しの送付に要する費用の額

郵送料相当額

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紀美野町情報公開条例施行規則

平成18年1月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第3節 情報管理
沿革情報
平成18年1月1日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第16号
令和元年6月25日 規則第21号
令和3年7月1日 規則第17号
令和5年3月10日 規則第14号